○岩手町安心生活ネットワーク事業実施要綱
平成24年9月20日
告示第56号
(目的)
第1 この要綱は、地域住民が互いにつながり支え合い、地域において高齢者等の見守り及び生活支援活動を実施することで、当該高齢者等が家族や地域社会から孤立することを防止し、日常生活における問題の改善及び解消を図り、住み慣れた地域で安心して生活ができる環境を確保すること、並びに緊急時及び災害時(以下「緊急時等」という。)における支援に資することを目的とする。
(実施主体)
第2 実施主体は、岩手町とする。ただし、この事業の一部又は全部を社会福祉法人、社会福祉事業を経営する事業主体、NPO法人及びその他町長が認めた者に委託できるものとする。
(事業の内容)
第3 この要綱に係る事業は、安心生活支援ネットワーク事業(以下「安心生活あいネット」という。)と称し、第5に規定する者を対象として、見守り及び生活支援に関する活動並びに緊急時等に備えるための情報(以下「緊急情報」という。)の収集を行うものとする。
(緊急情報の収集及び保管)
第4 町長は、この要綱の目的を達成するため、緊急情報(要支援者)登録カード(様式第1号)により緊急情報を収集するとともに、町、本人、民生委員児童委員及びその他関係機関が保管し有事に備えるものとする。また、緊急情報の収集及び保管の取り扱いに関し、必要な事項は、別に定めるものとする。
(対象者)
第5 この事業の対象は、町内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第4項に規定する要支援者
(3) その他支援を必要とする者
(地域活動団体の登録)
(安心生活推進員)
第7 町長は、地域で行う安心生活あいネット活動を円滑に実施するため、安心生活推進員を設置する。
2 安心生活推進員は、地域活動団体が所属する地域ごとに、岩手町民生委員・児童委員連絡員設置規則(平成7年岩手町規則第4号。以下「民生委員・児童委員連絡員規則」という。)に規定する連絡員から町長が委嘱するものとする。
(支援事業所等への協力依頼及び登録)
(町の役割)
第9 町長は、地域の安心生活あいネット活動による、相談、気づきの連絡、緊急の通報を受けたときは、的確な状況把握を行い、必要に応じて関係機関へ連絡するとともに支援の必要性を判断し、保健、医療、福祉等のサービスにつなぐものとする。また、地域における安心生活あいネット活動の実践に関する支援を行うものとする。
(社会福祉協議会の役割)
第10 社会福祉協議会は、地域における安心生活あいネット活動の実践に関する支援に努めるものとする。
(支援事業所等の役割)
第11 第8に規定する支援事業所等は、その事業所等の通常業務を通じて、地域における見守り活動に協力するよう努めるものとする。また、異変を確認したときは、口頭及び安心生活あいネット活動支援報告書(様式第7号)により、町長へ報告するものとする。
(地域活動団体の役割)
第12 第6の規定により登録する地域活動団体は、第5に規定する対象者を範囲として、その地域において、地域住民が互いにつながり支え合うため、高齢者等の安心生活あいネット活動を実践するものとする。
(安心生活推進員の役割)
第13 安心生活推進員は、民生委員・児童委員連絡員規則に規定する地域及び職務の範囲とし、地域が行う安心生活あいネット活動の普及啓発及び活動の実践を支援するものとする。
(緊急情報の提供)
第14 町長は、地域における安心生活あいネット活動を支援するため、必要に応じ次に掲げる防災、福祉及び医療関係機関等に対し、第4の規定により収集した緊急情報カードの情報を提供するものとする。また、緊急情報の提供の取り扱いに関し、必要な事項は、別に定めるものとする。
(1) 岩手町民生委員児童委員(安心生活推進員を含む。)
(2) 岩手町社会福祉協議会
(3) 岩手町在宅介護支援センター
(4) 警察署
(5) 消防署
(6) 岩手町消防団
(7) 福祉関係機関(介護を含む。)及び医療関係機関
(8) 第6に規定する地域活動団体(ただし、団体の長とする。)
(9) 第8に規定する支援事業所等(ただし、事業所の長とする。)
(10) その他町長が必要と認める者
(その他)
第15 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
前文 抄
平成24年10月1日から施行する。
前文(令和4年1月11日告示第2号)抄
令和4年4月1日から施行する。