○岩手町税条例施行規則
平成25年12月27日
規則第9号
岩手町税規則(昭和35年岩手町規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第26条)
第2章 普通税(第27条―第31条)
第3章 目的税(第32条)
第4章 補則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町税条例(昭和33年岩手町条例第5号。以下「条例」という。)の実施のための手続きその他、その施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行うこと。
(2) 徴収金に関する滞納処分のため財産の差押えを行うこと。
2 町税に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え及び告発等の犯則取締りを行う徴税吏員は、前項の徴税吏員のうちから町長が指定する。
(徴税吏員等の証票の様式)
第3条 前条に規定する徴税吏員並びに地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第353条第3項に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票は、次に掲げるものとする。
証票の名称 | |
徴税吏員証 | 第1号 |
町税犯則事件調査吏員証 | 第2号 |
固定資産評価員証 | 第3号 |
固定資産評価補助員証 | 第4号 |
(電子申告等)
第4条 町長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(相続人の代表者の届出)
第5条 法第9条の2第1項後段の規定により指定をした相続人の届出は、相続人代表者指定(変更)届出書によりしなければならない。届出をした相続人の代表者を変更するときも、また同様とする。
(繰上徴収)
第6条 法第13条の2第3項の規定による繰上徴収の告知は、法第13条の規定による納付又は納入の告知の文書にその旨を付記して行うものとする。ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、繰上徴収(納期限変更)告知書により行うものとする。
(徴収猶予の申請等)
第7条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。同条第4項の規定により徴収猶予の期間の延長を受けようとする者についても、また同様とする。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、徴収猶予(期間延長)承認通知書又は徴収猶予(期間延長)不承認通知書により、申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予した徴収金等の申請等)
第8条 法第15条の2の3第2項の規定により財産の差押えの解除を受けようとする者は、徴収猶予に係る差押財産解除申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、保全差押財産の解除請求書を町長に提出しなければならない。
(換価猶予の申請等)
第9条 法第15条の6第1項の換価の猶予を受けようとする者は、換価の猶予(期間延長)申請書を町長に提出しなければならない。同条第3項の規定により換価猶予の期間の延長を受けようとする者についても、また同様とする。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、換価の猶予(期間延長)通知書又は換価の猶予(期間延長)不承認通知書により、申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予及び換価猶予の取消)
第10条 町長は、法第15条の3又は第15条の5の3の規定によりその猶予を取り消したときは、徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により、納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(滞納処分の停止の通知等)
第11条 町長は、法第15条の7第1項の規定により滞納処分の停止をしたときは、滞納処分の停止通知書により、滞納者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止をしたものについて法第15条の8第1項の規定によりその執行の停止の取消しをしたときは、滞納処分の停止取消通知書により、滞納者に通知しなければならない。
(納税義務消滅の通知)
第12条 町長は、徴収金について次の各号のいずれかに該当する場合は、納税義務消滅通知書により、滞納者に通知しなければならない。
(1) 法第15条の7第4項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務が消滅した場合
(2) 法第15条の7第5項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務を消滅させた場合
(3) 法第18条第1項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務が時効により消滅した場合
(延滞金の免除)
第14条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金免除(不承認)通知書により、当該申請者に通知しなければならない。
(納期限後に納付又は納入する町税に係る延滞金の減免)
第15条 法第3章及び第4章に規定する延滞金を減免できる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 災害等に遭遇し、事情やむを得ないと認めるとき。
(2) 解散した法人又は破産の宣告を受けた者で、事情やむを得ないと認めるとき。
(3) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令の規定によって身体を拘束される等により納税することができない事情があるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、真に事情やむを得ないと認めるとき。
2 前項の規定により町税に係る延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免(不承認)通知書により、申請者に通知しなければならない。
(納付又は納入の委託に係る有価証券の種類)
第16条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので、その証券の券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の金額の合計額を超えないものとする。ただし、その超えることを徴税吏員が認めたものについては、この限りでない。
(1) 法第16条の2第3項の規定に基づいて、徴税吏員が再委託をする金融機関(以下「再委託銀行」という。)及び再委託銀行が加入している手形交換所に加入している他の銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行と交換決済をしうる金融機関を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した次のいずれかに該当する特定線引小切手
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする次のいずれかに該当する約束手形又は為替手形
ア 約束手形及び為替手形(振出人が支払人となっているものに限る。)の振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては、振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(3) 再委託銀行を通じて取立てることができ、支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前各号の要件を満たす小切手、約束手形又は為替手形
(保全担保の提供命令等)
第17条 町長は、法第16条の3第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者に対し担保の提供を命じようとするときは、保全担保提供命令書によりしなければならない。
2 町長は、法第16条の3第4項の規定により抵当権を設定しようとするときは、保全担保不提供による抵当権設定通知書により、納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
3 町長は、法第16条の3第8項又は第9項の規定により担保を解除したときは、保全担保解除通知書により、納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(保全差押)
第18条 町長は、法第16条の4第1項の規定により保全差押をするときは、保全差押金額決定通知書により、納付又は納入の義務があると認められる者に通知しなければならない。
2 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の12第5項の規定により担保として提供した金銭をもって徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、保全差押金額の担保に係る金銭の充当申請書を町長に提出しなければならない。
(過誤納にかかる徴収金の還付通知等)
第19条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金又は法第321条の8第20項及び第321条の11第5項に規定する還付金を還付又は充当するときは、過誤納金還付(充当)通知書により、納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(徴収の嘱託及び徴収の受託)
第20条 町長は、法第20条の4第1項の規定により徴収の嘱託をするときは、他の市町村の徴税吏員に徴収嘱託書を送付しなければならない。
2 町長は、前項の徴収の嘱託を取消す必要が生じたときは、徴収嘱託取消通知書を当該他の市町村の徴税吏員に送付しなければならない。
3 町長は、法第20条の4第1項の規定により他の市町村の徴税吏員から徴収の嘱託を受けたときは、徴収受託通知書により徴収の嘱託にかかる徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知しなければならない。
4 町長は、前項の徴収の嘱託を受けた徴収金を徴収したときは、受託徴収金の送金通知書により、また当該徴収金の徴収が不能であることが判明したときは、受託徴収金の徴収不能通知書により、当該他の市町村の徴税吏員に通知しなければならない。
(第三者の代位の手続)
第21条 徴収金を納付し、又は納入した第三者は、法第20条の6第2項の規定により町に代位しようとする場合には、第三者納付(納入)に係る同意書又は第三者納付(納入)に係る理由書を、その徴収金の納付又は納入の日の翌日までに町長に提出しなければならない。
(納税証明書交付の請求及び枚数計算)
第22条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、書面により町長に請求しなければならない。
2 条例第18条の4第2項に規定する納税証明書は、税目それぞれについて政令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号及び第4号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとするが、一括して証明する場合にはこれを1枚とすることができる。ただし、2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額に係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
(徴収金等の取扱い)
第23条 徴収金及び過料に関する取扱手続で条例又はこの規則に定めのないものは、岩手町財務規則(昭和47年岩手町規則第9号)の定めるところによる。
(賦課徴収に関する文書の様式)
第24条 町税の賦課徴収に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
文書の名称 | |
相続人代表者指定(変更)届出書 | 第5号 |
相続人代表者指定通知書 | 第6号 |
第二次納税義務者の納付(納入)通知書 | 第7号 |
第二次納税義務者の納付(納入)催告書 | 第8号 |
繰上徴収(納期限変更)告知書 | 第9号 |
災害等による期限延長申請書 | 第10号 |
災害等による期限延長(不承認)通知書 | 第11号 |
担保権付財産の譲渡にかかる徴収通知書 | 第12号 |
担保権付財産の譲渡にかかる交付要求書 | 第13号 |
担保を目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書 | 第14号 |
譲渡担保財産からの徴収告知書 | 第15号 |
譲渡担保財産からの徴収通知書 | 第16号 |
徴収猶予(期間延長)申請書 | 第17号 |
徴収猶予(期間延長)の承認通知書 | 第18号 |
徴収猶予(期間延長)不承認通知書 | 第19号 |
徴収猶予にかかる差押財産解除申請書 | 第20号 |
徴収猶予にかかる差押財産解除通知書 | 第21号 |
弁明を求める通知書 | 第22号 |
徴収猶予取消通知書 | 第23号 |
換価の猶予(期間延長)申請書 | 第24号 |
換価の猶予(期間延長)通知書 | 第25号 |
換価の猶予(期間延長)不承認通知書 | 第26号 |
換価の猶予(期間延長)取消通知書 | 第27号 |
滞納処分の停止通知書 | 第28号 |
滞納処分の停止取消通知書 | 第29号 |
納税義務消滅通知書 | 第30号 |
町民税減免申請書 | 第31号 |
固定資産税減免申請書 | 第32号 |
軽自動車税(種類割)減免申請書 | 第33号 |
町税減免(不承認)決定通知書 | 第34号 |
町税減免事由消滅届出書 | 第35号 |
延滞金免除申請書 | 第36号 |
延滞金免除(不承認)通知書 | 第37号 |
延滞金減免申請書 | 第38号 |
延滞金減免(不承認)通知書 | 第39号 |
担保提供書 | 第40号 |
保全担保提供命令書 | 第41号 |
保全担保不提供による抵当権設定通知書 | 第42号 |
保全担保解除通知書 | 第43号 |
保全差押金額決定通知書 | 第44号 |
保全差押金額の担保に係る金銭の充当申請書 | 第45号 |
保全差押財産の解除請求書 | 第46号 |
過誤納金還付(充当)通知書 | 第47号 |
第二次納税義務者の納付(納入)金に係る過誤納金還付(充当)通知書 | 第48号 |
過誤納金還付請求書 | 第49号 |
公示送達書 | 第50号 |
徴収嘱託書 | 第51号 |
徴収受託通知書(嘱託市町村あて分) | 第52号 |
徴収受託通知書(納税者あて分) | 第53号 |
徴収嘱託取消通知書 | 第54号 |
受託徴収金の送金通知書 | 第55号 |
受託徴収金の徴収不能通知書 | 第56号 |
第三者納付(納入)に係る同意書 | 第57号 |
第三者納付(納入)に係る理由書 | 第58号 |
納税証明書 | 第59号 |
固定資産評価証明書 | 第60号 |
固定資産公課証明書 | 第61号 |
町県民税所得課税証明書 | 第62号 |
督促状 | 第63号 |
納税管理人(変更)申告書 | 第64号 |
(犯則事件の調査及び処分に関する文書の様式)
第26条 法第336条、第437条、第485条の6、第616条及び第701条の23の規定により準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)に規定する文書の様式は、次に掲げるものとする。
文書の名称 | |
差押(領置)調書 | 第66号 |
差押(領置)保管証 | 第67号 |
通告書 | 第68号 |
通知書 | 第69号 |
第2章 普通税
(町民税に関する文書の様式)
第27条 町民税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
文書の名称 | |
町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 | 第70号 |
町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認(却下)通知書 | 第71号 |
町県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 | 第72号 |
町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認取消通知書 | 第73号 |
法人町民税の更新・決定通知書 | 第74号 |
法人町民税の更正の請求書 | 第75号 |
法人の設立・変更等の申告書 | 第76号 |
(固定資産税に関する文書の様式)
第28条 固定資産税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
文書の名称 | |
宗教法人に係る固定資産税非課税適用申告書 | 第77号 |
学校法人等に係る固定資産税非課税適用申告書 | 第78号 |
社会福祉事業施設等に係る固定資産税非課税適用申告書 | 第79号 |
病院等又は家畜診療所に係る固定資産税非課税適用申告書 | 第80号 |
固定資産税非課税適用除外申告書 | 第81号 |
固定資産の価格決定(修正)通知書 | 第82号 |
固定資産税更正通知書 | 第83号 |
(固定資産に関する地籍図等の様式等)
第29条 条例第73条の規定による地籍図、土地使用図、土地分類図及び家屋見取図の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 地籍図
ア 縮尺1,000分の1程度の実測図とし、大字界及び字界を付したうえ名簿ごとの所在地番を明示し、1筆の区画の中には地番、地目、地積を表示すること。
イ 紙質は、上質の製図用紙を用い、1枚を標準とし、道路、堤、河川等を図示すること。
ウ 従来、町において作成している字図又は土地の評価に用いる図面等のあるときは、これをもって地籍図と代えることができる。
(2) 土地使用図
ア 縮尺600分の1程度の実測図とし、1筆の土地のうち区域を分けて使用者課税をなすべき部分があるときは、その関係区分及び面積を明示すること。
イ 1筆の土地のうち区域を分けて非課税規定の適用をすべき部分があるときは、その関係部分及び面積を明示すること。
ウ 条例第54条によって使用者課税をなすべき土地があるときは、その土地を明示すること。
エ 関係人の氏名を明示すること。
(3) 土地分類図
地籍図に準じた図面に田、畑、宅地、山林、野原及び雑種地の各地目ごとに色別し、その分布状況を明示すること。ただし、地籍図と併用して作成することができる。
(4) 家屋見取図
縮尺1,000分の1程度の実測平面図又は見取平面図として所有者を同じくする1構内地ごとに作成するものとし、本屋、附属屋、倉庫、土蔵等に区分したうえ、次の事項を記載すること。
ア 構造の概要、間取、基礎部分、柱の位置、入口、土間、畳数、附帯設備等を表示し屋内区分ごとの坪数及び延坪数を記載すること。
イ 図面1葉ごとに所有者氏名、建築年月日及び家屋番号を記載すること。
ウ 共有物である場合は、所有者ごとの区分を明示すること。
エ 課税対象分のみについて作成し、木造又は非木造に区分してとじ合わせ、必要がある場合は住宅、銀行、事務所、病院等その用途区分ごとに区分整理すること。
(軽自動車税に関する文書の様式)
第30条 軽自動車税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
文書の名称 | |
原動機付自転車(小型特殊自動車)標識 | 第84号 |
軽自動車税(種別割)標識交付証明書 | 第85号 |
原動機付自転車(小型特殊自動車)廃車済書 | 第86号 |
軽自動車税(種別割)標識返納済証明書 | 第87号 |
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用) | 第88号 |
(特別土地保有税に関する文書の様式)
第31条 特別土地保有税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
文書の名称 | |
特別土地保有税還付申請書 | 第89号 |
特別土地保有税に係る非課税土地・特例譲渡認定(否認)通知書 | 第90号 |
土地の価格(決定)通知書 | 第91号 |
特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書 | 第92号 |
特別土地保有税徴収猶予通知書 | 第93号 |
特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | 第94号 |
特別土地保有税更正(決定)通知書 | 第95号 |
第3章 目的税
(入湯税に関する文書の様式)
第32条 入湯税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
文書の名称 | |
入湯税納入申告書 | 第96号 |
入湯税更正(決定)通知書 | 第97号 |
入湯税経営申告書 | 第98号 |
入湯税経営異動申告書 | 第99号 |
第4章 補則
(この規則によりがたい場合の措置)
第33条 文書の様式等がこの規則によりがたい特別の事情があるときは、その様式等は、町長が別に定めることができる。
附則
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用する用紙でこの規則の規定による様式に相当する用紙は、当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(平成27年12月25日規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、令和2年12月21日から施行する。
附則(令和4年5月1日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。