○岩手町養育医療給付実施要綱

平成25年4月1日

告示第62号

(趣旨)

第1 この要綱は、正常な新生児に比べ死亡率及び罹患率が高く、心身に障害を残すことの多い未熟児に対し、生後速やかに養育に必要な医療の給付を行うため、母子保健法(昭和40年法律141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の規定に基づく岩手町母子保健法施行細則(平成25年岩手町規則第11号。以下「規則」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

(養育医療の対象)

第2 養育医療の対象は、岩手町に居住する法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院による養育を必要と認めたものとする。

2 前項における「居住する」とは、民法(明治25年法律第144号)第22条、第23条及び第24条の規定によるものとする。

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者の住所については、保護の実施機関が認定した居所に住所を有するものとみなす。

4 法第6条第6項に規定する諸機能を得るに至っていない者とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 出生時体重2,000グラム以下の者

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者

ア 運動不安及びけいれんがある者

イ 運動が異常に少ない者

ウ 体温が摂氏34度以下の者

エ 強度のチアノーゼが持続する者

オ チアノーゼ発作を繰り返す者

カ 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にある者

キ 呼吸数が毎分30以下の者

ク 出血傾向の強い者

ケ 生後24時間以上排便のない者

コ 生後48時間以上嘔吐が持続している者

サ 血性吐物がある者

シ 血性便がある者

ス 生後数時間以内に黄だんが現れた者

セ 異常に強い黄だんのある者

(医療保険法との関係)

第3 省令第14条第2項の規定による診療報酬と養育医療給付との関係は、当該未熟児が医療保険各法の被扶養者である場合は、医療保険各法による給付が優先するものとし、養育医療の給付は、自己負担分を対象とするものとする。

(養育医療給付の申請)

第4 法第6条第4項に規定する未熟児の保護者(以下「申請者」という。)が、養育医療の給付の申請を行うときは、規則第4条に規定する書類に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 前年分の源泉徴収票(給与所得がある場合に限る。)

(2) 前年分の所得税額を証明する書類(事業者又は市町村民税の所得割が課税されている場合に限る。)

(3) 当該年度の市町村民税額を証明する書類(市町村民税の所得割が課税されていない場合)

(4) 未熟児と生計を一にする世帯の保護者が生活保護法による被保護世帯若しくは被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯若しくは支援給付受給者である場合には、その事実を証明する書類

2 町長は、前項第4号に係る申請者から移送及び付添看護の申し出があった場合は、その取り扱いについて、保護の実施機関と事前に協議を行うものとする。

(給付の決定)

第5 町長は、規則第4条の規定による申請書を受理したときは、速やかに申請書に記載された内容を審査し、必要に応じて申請者に追加資料の提出を求め、関係者に照会する等の措置を講じ、養育医療の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、養育医療の給付を決定したときは、養育医療給付決定通知書(様式第1号)及び養育医療券(様式第2号。以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、養育医療の給付決定医療機関通知書(様式第3号)により指定養育医療機関に医療券の写しを添えて通知するものとする。

3 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書(様式第4号)を申請者及び養育医療意見書を作成した医療機関へ通知するものとする。

4 養育医療の始期は、原則として当該指定養育医療機関の当該医療開始日に遡ることができるものとする。

5 町長は、養育医療の給付を決定したときは、養育医療給付台帳(様式第5号。以下「給付台帳」という。)を作成するものとする。

6 医療券の交付を受けた者は、当該医療券を指定養育医療機関へ速やかに提出するものとする。

(医療券の作成)

第6 医療券の有効期間は、規則第5条に規定する養育医療意見書に記載された診療予定期間と同一とする。ただし、診療予定期間の終期が月の中途の日である場合は、当該月の末日までとする。

(養育医療給付の継続)

第7 申請者は、医療券に記載された診療予定期間を超えて養育医療を継続する必要がある場合は、養育医療継続申請書(様式第6号)により、当該診療予定期間内に養育医療の継続を申請(以下「継続申請」という。)することができる。

2 申請者は、前項の継続申請を指定養育医療機関に委任することができるものとする。

3 継続申請は、第4の規定を準用するものとする。ただし、所得に関する書類について、前回の申請のときと同一の場合は、その添付を省略できるものとする。

4 町長は、継続申請書を受理した時は、第5に準じて給付の可否を決定するものとする。この場合において、受給者番号は、既に給付決定した受給者番号と同一の番号を用いるものとし、継続治療承認書(様式第7号。以下「承認書」という。)を医療券とあわせ交付するとともに、給付決定医療機関通知書(様式第3号)により指定養育医療機関に承認書の写しを添えて通知するものとする。

(医療券の返還及び再交付)

第8 申請者は、養育医療の給付期間が満了したとき又は退院、死亡等により養育医療の給付の事実が終了したとき若しくは医療を受けることを中止したときは、速やかに医療券を町長へ返還するものとする。

2 前項の手続きにおいて、申請者の同意があったときは、指定養育医療機関の長がこれを代行することができる。

3 申請者は、医療券を紛失又は棄損した場合、養育医療券(継続治療承認書)再交付申請書(様式第8号。以下「再交付申請書」という。)により再交付の申請を行うものとする。

4 町長は、前項の規定による再交付申請書を受理したときは、内容を確認のうえ第5又は第7第4項の規定に準じて医療券又は継続治療承認書を再交付するものとする。この場合において、再交付した医療券又は継続治療承認書の右上に「再交付」と朱書きするものとし、3回目以降はその回数を記載するものとする。

(指定養育医療機関の変更)

第9 養育医療の給付を受ける未熟児が、やむを得ない理由により指定養育医療機関を変更する場合(以下「転院」という。)の申請については、転院を必要とする理由を記載した医師の意見書を添え、第4条に準じて新たに申請を行うものとする。ただし、すでに転院している場合にあっては、転院前及び転院後の指定養育医療機関の医師が作成した意見書を併せて提出するものとする。

(申請事項等の変更)

第10 申請者は、申請書等の記載事項の変更が生じた場合は、申請事項等変更届(様式第9号)により変更事項が確認できる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(居住地の変更)

第11 第10の規定にかかわらず、当該未熟児が他市町村へ居住地を変更する場合は、次の各号によりにより必要な手続きを行うものとする。

(1) 申請者は、居住地変更届(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(2) 町長は、申請者に対して、転出先の市町村で新たに給付申請を行うよう指導するとともに、転出年月日を明記のうえ給付申請書、給付決定通知、養育医療券及び給付台帳の写しを転出先の養育医療給付の実施機関へ送付するものとする。

(3) 町長は、指定養育医療機関に対し、転出年月日をもって費用負担者が変更になる旨を通知するものとする。

(診療報酬)

第12 町長は、指定養育医療機関に対する診療報酬の請求、審査及び支払いに関する事務を、岩手県社会保険診療報酬支払基金及び岩手県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

(費用の徴収等)

第13 町長は、決定した徴収費用額にかかる納入通知書を保護者に送付するものとする。この場合において、町長は、当該月に要した養育医療にかかる費用の総額、公費負担額等を様式第11号により保護者へ通知するものとする。

(養育医療の終了)

第14 指定養育医療機関は、養育医療の給付が終了した場合は、町長に養育医療給付終了通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(徴収費用額の変更)

第15 町長は、第14による養育医療給付終了通知書を受理した場合は、診療報酬の額を調査の上、必要に応じて徴収費用額の変更の決定を行うものとする。

2 養育医療の給付継続中において、保護者の所得税額等に変動が生じた場合は、町長は、変動の生じた日の属する翌月から徴収費用額の再認定を行うものとする。

(給付台帳の整備)

第16 町長は、第15の規定による診療報酬の額の変更を行った場合は、当該事項を給付台帳へ転記するものとする。また、徴収費用額の収納の報告を受けた場合も同様とする。

(補足)

第17 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(平成28年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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岩手町養育医療給付実施要綱

平成25年4月1日 告示第62号

(平成28年4月1日施行)