○岩手町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成27年3月16日

告示第24号

(目的)

第1 この要綱は、岩手町消防団に積極的に協力している事業所に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防団協力事業所 町長等が消防団活動に協力している事業所として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所(以下「協力事業所」という。)をいう。

(2) 消防団協力事業所表示証 前号の事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(3) 消防団長等 消防団長のほか、自治振興会長等の消防団活動を支援する者をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所は、町に岩手町消防団事業所表示申請書(別記様式第1号)により申請を行うものとする。

2 消防団長等は、表示証を交付する事業所について町長に推薦することができる。

(認定基準)

第4 町長は、第3に規定する申請について、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 消防団員である従業員を、3人以上雇用している事業所

(2) 従業員が消防団員活動を行うことに対し、昇進、賃金、労働時間その他の処遇面での扱いが不利にならないよう配慮している事業所

(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所

(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所

(審査)

第5 町長は次の各号のいずれかに該当する場合、前条の基準に適合するかどうかについて審査を行うものとする。

(1) 申請又は推薦があった場合

(2) 町長が消防団活動に協力している事業所であると特に認めた場合

(表示証の交付)

第6 町長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所(消防関係法令に違反している事業所は除く。)に表示証(別記様式第2号)を交付するものとする。

2 協力事業所として認めた事業所が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村と連名で表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第7 協力事業所は、町名、交付された年月等を付して、表示証を表示することができる。

2 協力事業所として認めた事業所が他の市町村にある場合は、前項の表示の他に、当該事業所が所在する市町村の名称も併せて付すことができる。

3 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 表示証を交付された事業所の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

4 表示できる表示証の様式については、第7に掲げる別記様式第2号のほか、別記様式第2号の寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。

(表示証交付整理簿の備え付け)

第8 表示証の交付に際して、町長は、岩手町消防団協力事業所表示証交付整理簿(別紙様式第3号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第9 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は第10の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 表示証の表示の効力が失効した事業所については、第7に規定する表示を行うことができない。

3 町長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第10 町長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、相手方に対し、当該認定を取り消しの理由を文書で通知するものとする。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所は、速やかに、表示証を町長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第11 町長は、協力事業所の名称、岩手町消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第12 町長は、協力事業所を岩手町消防団功労者表彰規則(昭和47年7月11日規則第13号)に基づき表彰することができる。

(補則)

第13 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

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岩手町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成27年3月16日 告示第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第3章
沿革情報
平成27年3月16日 告示第24号