○岩手町職員の修学部分休業に関する規則

平成27年12月11日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町職員の修学部分休業に関する条例(平成27年岩手町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(承認の申請手続)

第3条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(規則で定める教育施設)

第4条 条例第2条第2項第4号の規則で定める教育施設は、職員がその施設において修学することにより公務に関する能力の向上に資する教育施設として、任命権者があらかじめ町長の承認を得たものとする。

(規則で定める手当)

第5条 条例第3条の規則で定める手当の額は、次に掲げる手当の月額とする。

(1) 管理職手当

(2) 初任給調整手当

(3) 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)

(修学状況に変更があった場合等の届出)

第6条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、修学部分休業状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) その他修学部分休業の承認の内容に変更があった場合

2 第3条第2項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(報告)

第7条 任命権者は、必要があると認めるときは、修学部分休業をしている職員に対し、修学の状況に関し報告を求めることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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岩手町職員の修学部分休業に関する規則

平成27年12月11日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)