○岩手町職員の高齢者部分休業に関する規則

平成27年12月11日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町職員の高齢者部分休業に関する条例(平成27年岩手町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(承認の申請手続)

第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(規則で定める手当)

第4条 条例第3条の規則で定める手当の額は、次に掲げる手当の月額とする。

(1) 管理職手当

(2) 初任給調整手当

(3) 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)

(承認の取消し等)

第5条 条例第4条に規定する高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮に係る職員の同意は、高齢者部分休業承認取消し・休業時間短縮同意書(様式第2号)により行うものとする。

(休業時間の延長手続)

第6条 条例第5条に規定する高齢者部分休業の休業時間の延長の申請は、高齢者部分休業時間延長申請書(様式第3号)により、延長しようとする日の1月前までに行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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岩手町職員の高齢者部分休業に関する規則

平成27年12月11日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)