○岩手町選挙公報の発行に関する規程
平成28年6月15日
選挙管理委員会告示第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手町選挙公報の発行に関する条例(平成28年岩手町条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、町議会議員及び町長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、候補者自身の写真で当該選挙の期日前6か月以内に撮影した無帽、無背景、正面向及び上半身の名刺判大(白黒に限る。)のものとする。
(掲載文の記載方法)
第3条 掲載文は、黒色の色素により縦書き又は横書きで記載しなければならず、色の濃淡があってはならない。
2 氏名の欄は、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第89条第5項において準用する令第88条第8項に規定する認定を受けた場合にあっては、通称。以下同じ。)を縦書きで記載しなければならない。この場合において、氏名の欄に候補者の氏名の振り仮名並びに候補者の住所、職業、所属党派名、年齢及び生年月日を記載することができる。
(掲載文の用字等の制限等)
第4条 掲載文は、通常使用する漢字、カタカナ、ひらがな、数字、アルファベットの文字、記号、符号、線、圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、写真は使用することができない。ただし、氏名の欄は、通常使用する漢字、かたかな、ひらがな、数字及びアルファベットの文字以外は使用することができない。
2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載することのできる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
4 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることがある。
2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁について指定することができない。
(選挙公報の余白の利用)
第8条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、必要に応じて投票の棄権防止その他の啓発事項等を記載することがある。
(掲載の中止)
第9条 委員会は、候補者が死亡し、立候補の届出を却下され、又は候補者たることを辞したときは、その者に係る掲載文の掲載を中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は、当該その者に係る掲載文の掲載を中止しないものとする。
(選挙公報の訂正)
第10条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りを発見したときは、直ちに告示してこれを訂正するものとする。
(掲載文の処理)
第11条 第4条第4項の規定による訂正を行い、掲載文の一部を選挙公報に掲載しない場合においては、その旨を候補者に通知しないものとする。
2 既に提出された掲載文及び写真は、第5条の規定による撤回又は修正の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しないものとする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則