○岩手町テレビ共同受信施設改修事業費補助金交付要綱
平成28年7月25日
告示第61号
(目的)
第1条 テレビ放送の難視聴地域に居住する住民で組織する団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁団体又は特別な事情により町長が認める団体に限る。以下「団体」という。)が、テレビ共同受信施設改修事業(以下「補助事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業は、テレビ放送の難視聴地域(自然の地形が原因でテレビ放送の視聴が困難な地域をいう。)において、団体が所有するテレビ共同受信施設であって、次に掲げるものを改修する事業をいう。
(1) 改修(地上デジタル放送対応のための改修を除く)後又は新設後20年以上経過したもの
(2) その他町長が必要と認めるもの
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる事業の経費は、共同受信施設の改修に要する経費から次に定める事項の経費を控除した額とする。
(1) 国、県や団体等からの助成金
(2) 日本放送協会と共同で設置する施設にあっては、協会が負担する経費
(3) 保険金
(4) 岩手町共同受信施設地上デジタル放送対応事業補助金交付要綱(平成21年岩手町告示第52号)による補助金の交付の対象となった耐用年数を経過していない機器の改修費
(5) その他難視聴解消対策とならないもの
(補助金交付基準)
第4条 補助金の額は、補助対象経費から当該施設の加入世帯数(町有施設を除く)に3万5,000円を乗じて得た額を控除した額以内とし、千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第5条 規則第5条第1項第1号及び第2号の軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 総事業費の10パーセントを超える増減
(2) 団体加入世帯数の変更
(申請の取下期日)
第6条 規則第7条第1項の規定による申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(書類の整備等)
第8条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
前文 抄
公布の日から適用する。
前文(平成29年6月1日告示第64号)抄
平成29年度の補助金から適用する。
前文(平成31年2月1日告示第11号)抄
平成30年度の補助金から適用する。
別表(第7条関係)