○岩手町空き工場等改装費補助金交付要綱
平成28年11月22日
告示第82号
(趣旨)
第1 この要綱は、本町の産業の振興と活性化を図り、もって地域経済の発展並びに雇用及び就業の機会の創出に資することを目的として、町内の空き工場等の改装等に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き工場 町内において工場、店舗又は事務所等として使用されていたが、賃貸借、使用貸借その他当該物件に係る使用についての権利義務関係がなく、現に使用されていないものであって、岩手町空き工場等台帳に登録されたものをいう。
(2) 新規雇用者 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 改装等を行う工場での業務に直接従事し、常時雇用される者
イ 町内に住所を有している者
ウ 事業主又は事業所の取締役若しくは監査役の3親等以内の親族ではない者
(補助対象業種)
第3 補助金の交付の対象となる業種は、岩手町工場等設置奨励条例(平成19年岩手町条例第14号)第2条第1号に定める業種、その他この要綱の趣旨に適合し、本町の産業の振興と活性化に資すると認められるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する業種を除く。
(1) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(2) 宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(3) 特定の政党又は政治団体の利益となるもの
(4) 風俗営業の許可を要するもの又は公の秩序若しくは善良な風俗を損なうもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町民に不利益を与えるおそれがあり町長が適当でないと認めるもの
(補助対象者)
第4 補助金の交付を受けることができる者は、空き工場等を改装して第3に規定する事業を営もうとする個人、法人又は町長が適当と認める団体であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 当該工場に係る事業を2年以上継続することが見込まれる者であること。
(2) 1人以上の新規雇用者を雇用すること。
(3) 市町村民税及び固定資産税を滞納していない者であること。
(4) 空き工場等において行う事業に許認可等が必要である場合は、必要な許認可等を取得している者であること。
(補助対象経費及び補助額)
第5 補助金の対象となる経費は、操業を開始する前に空き工場等を改装するために要する経費及び機械設備(備品を除く。)を導入するために要する経費とし、補助額は、補助対象経費の3分の1に相当する額以内の額とし、150万円を上限額とする。
2 前項の補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 改装及び導入に要する経費にかかる消費税の額は補助対象から除く。
4 対象となる改装及び導入の施行業者は町内に住所を有するものとする。ただし、町長が特殊性など特別の事情がある認めるときは、この限りではない。
(補助金の交付申請)
第6 補助金の交付を受けようとするときは、岩手町空き工場等改装費補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 積算の根拠となる資料又は見積書の写し
(3) その他参考となる資料
(補助金の交付決定)
第7 町長は、第6の規定による補助金の交付の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定を行い、岩手町空き工場等改装費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(変更の申請)
第8 第7の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請の内容を変更しようとするときは、岩手町空き工場等改装費補助金交付変更申請書(様式第4号)に第6各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(変更の交付決定)
第9 町長は、第8の規定による変更の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、岩手町空き工場等改装費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
(1) 事業実績書及び収支決算書(様式第2号)
(2) 支出の根拠となる資料又は工事代金等領収書の写し
(3) 事業実施を証する写真等
(4) 新たな雇用を証する資料
(5) その他参考となる資料
2 町長は前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、当該補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産の保全)
第11 補助事業者は、補助金の交付の対象となった財産について、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、又は貸付けようとするときは、財産処分承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に掲げる耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、財産処分承認書(様式第9号)を交付するものとする。
(その他)
第12 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
前文 抄
平成28年11月22日から適用する。