○岩手町畜産競争力強化整備事業費補助金交付要綱

平成28年12月22日

告示第94号

(目的)

第1 畜産の生産基盤を確保するとともに、畜産の競争力及び収益性の向上を図るため、岩手県畜産競争力強化整備事業実施要綱(平成27年3月5日付け畜第1106号農林水産部長通知。以下「実施要綱」という。)に定める事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)が実施要綱に定める岩手県畜産競争力強化整備事業(以下「事業」という。)を行う場合に要する経費及び事業実施主体が事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手県畜産競争力強化整備事業費補助金交付要綱(平成27年3月5日付け畜第1105号農林水産部長通知)岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。

(経費相互間の流用の禁止)

第3 第2の別表1に掲げる経費は、区分相互間の流用をしてはならない。

(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)

第4 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業費の30パーセントを超える増減

(2) 補助金の増又は30パーセントを超える減

(3) 補助事業の中止又は廃止

(4) 事業実施地区の変更

(5) 事業実施主体及び取組主体の変更

(6) 成果目標の変更

(7) 事業完了年度の変更

(申請の取下げ期日)

第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(立入検査等)

第6 町長は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 補助事業者は、補助事業の全部又は一部を補助金の交付により実施する場合において、当該補助金の交付に当たっては、町長が、予算の執行の適正を期するため、当該補助金の交付を受ける者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を付さなければならない。

3 補助事業者は、補助事業の全部又は一部を委託により実施する場合において、当該委託の業務を行う者と契約を締結するに当たっては、町長が、予算の執行の適正を期するため、当該委託の業務を行う者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を付さなければならない。

(前金払)

第7 町長は、必要があると認める場合は、補助金の10割以内を前金払することがある。

2 補助事業者は、前項に規定する補助金の前金払を請求しようとするときは、岩手町畜産競争力強化整備事業費補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(提出書類及び提出期限)

第8 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(状況報告)

第9 補助事業者は、交付金の交付決定があった年度の12月31日現在における事業の実施状況について、岩手町畜産競争力強化整備事業費補助金遂行状況報告書(様式第7号)により、当該年度の1月15日までに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、乙に対して当該補助金の遂行状況の報告を求めることができる。

 抄

平成29年1月25日から施行する。

別表第1(第2関係)

経費

補助額

事業実施主体が事業を行う場合及び事業実施主体が事業を行う場合に要する次に掲げる経費

1 畜産競争力強化に資する施設整備に要する経費

2 家畜の導入に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する以内の額

ただし、家畜を導入する場合にあっては、畜種ごとに、実施要綱に定める額を上限とする。

別表第2(第8関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第3条の規定による書類

岩手町畜産競争力強化整備事業費補助金交付申請書

1 事業計画書

2 収支予算書

3 その他町長が必要と認める書類

第1号

第2号

第3号

別に定める。

規則第5条第1項第1号第2号及び第3号の規定により承認を受ける場合の書類

岩手町畜産競争力強化整備事業費変更(中止、廃止)承認申請書

1 事業計画書

2 収支予算書

3 その他町長が必要と認める書類

第4号

第2号

第3号

変更(中止、廃止)の理由が生じた日から15日以内。

規則第12条第1項の規定による書類

岩手町畜産競争力強化整備事業費補助金請求(精算)

1 事業実績書

2 収支精算書

3 その他町長が必要と認める書類

第5号

第2号

第3号

事業完了後30日以内又は3月31日のいずれか早い日

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岩手町畜産競争力強化整備事業費補助金交付要綱

平成28年12月22日 告示第94号

(平成30年3月1日施行)