○岩手町特用林産施設等体制整備事業費補助金交付要綱
平成28年12月22日
告示第95号
(目的)
第1 東日本大震災津波の被災地の復興のために必要な特用林産施設の体制整備事業等に対して支援を行うことにより、地域経済の再生及び雇用の創出を図るため、事業実施主体が岩手県特用林産施設等体制整備事業実施要領(平成24年8月23日付け林振第378号農林水産部長通知)に定める事業を行う場合に要する経費に対し、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業実施主体 特用林産施設等体制整備事業実施要領(平成24年4月6日付け23林政経第358号林野庁通知。以下「国の実施要領」という。)別表第1の1【きのこ等の生産力増強対策】②に掲げる実施主体をいう。
(2) 岩手町特用林産施設等体制整備事業 国の実施要領別表1の1に掲げるメニューのうち、【きのこ等の生産力増強対策】②を行う者をいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
メニュー | 経費 | 補助額 |
生産資材の導入 | 事業実施主体が国の実施要領別表1の1【きのこ等の生産力増強対策】②の生産資材の導入を行う場合に要する経費 | 当該事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額 |
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第4 規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 事業実施主体の変更
(申請の取下げ期日)
第5 規則第7条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(立入検査等)
第6 町長は、予算の執行の適正を期するため、事業実施主体に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(前金払)
(提出書類及び提出期日)
前文 抄
平成29年1月1日から施行する。
別表(第8関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第3条の規定による書類 | 岩手町特用林産施設等体制整備事業費補助金交付申請書 1 事業計画書 2 収支予算書 3 その他町長が必要と認める書類 | 第1号 | 2部 | 別に定める。 |
第2号 | 2部 | |||
第3号 | 2部 | |||
規則第5条第1項第1号、第2号及び第3号の規定により承認を受ける場合の書類 | 岩手町特用林産施設等体制整備事業変更(中止、廃止)承認申請書 1 事業計画書 2 収支予算書 3 その他町長が必要と認める書類 | 第4号 | 2部 | 変更(中止、廃止)の理由が生じた日から15日以内 |
第2号 | 2部 | |||
第3号 | 2部 | |||
規則第13条第1項の規定による書類 | 岩手町特用林産施設等体制整備事業費補助金請求(精算)書 1 事業実績書 2 収支精算書 3 その他町長が必要と認める書類 | 第5号 | 2部 | 事業完了後15日以内又は3月20日のいずれか早い日 |
第2号 | 2部 | |||
第3号 | 2部 |