○岩手町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成30年3月15日

規則第8号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等の被害を防止し、又は軽減するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、岩手町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、次に掲げる職務を行う。

(1) 有害鳥獣の捕獲、駆除及び処分に関すること。

(2) 捕獲技術の向上及び担い手の育成に関すること。

(3) 人的被害の防止を目的とした緊急出動に関すること。

(4) 有害鳥獣による被害の状況調査及び生息調査に関すること。

(5) その他有害鳥獣による被害防止対策に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊の隊員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命又は委嘱する。

(1) 町職員

(2) 町内の居住又は勤務する者であって、岩手町猟友会が推薦するもの

(3) その他町長が適当と認める者

2 隊員(前項第1号に掲げるものを除く。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(隊員の定数)

第4条 隊員の定数は、30人以内とする。

(隊員の任期)

第5条 実施隊員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 町長は、隊員がその職務を行うことが困難となったとき、又は隊員としてふさわしくない行為があったと認められるときは、任期中であってもその職を解くことができる。

(報酬)

第6条 隊員(第3条第1項第1号に掲げるものを除く。)には、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年条例第14号)の定めるところによる。

(事務局)

第7条 実施隊の事務局は、鳥獣被害対策担当課に置く。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

岩手町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成30年3月15日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成30年3月15日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第15号