○岩手町バス路線維持対策事業費補助金交付要綱

平成29年9月25日

告示第105号

(目的)

第1 地域住民の日常生活に必要不可欠なバス路線の維持を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183条)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「乗合バス事業者」という。)が運行するバス路線の運賃に、岩手町地域公共交通網形成計画に基づき上限を設けた場合における既存運賃との減収差額に対して、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により、補助金を交付する。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2 補助対象経費及びこれらに対する補助額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助額

乗合バス事業者が運行するバス路線の運賃に、岩手町地域公共交通網形成計画に基づき上限を設けた場合における既存運賃との減収差額に相当する額

補助対象経費に相当する額以内の額とし、予算の範囲内で交付する。

(提出書類及び提出期日)

第3 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、別表に定める書類及び添付書類を提出期日までに町長に提出するものとする。

(補助事業の内容の変更)

第4 規則第5条第1項第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業の中止又は廃止

(2) 上記に掲げる変更以外で、補助金額の増減を伴う変更

(申請の取下げ期日)

第5 規則第7条第1項に規定する申請の取り下げ期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(前金払)

第6 町長は、必要があると認める場合は、月毎の実績に応じて前金払することができる。

2 交付の決定を受けた乗合バス事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、バス路線維持対策事業費補助金前金払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(町長への報告)

第7 補助金の交付を受ける乗合バス事業者は、補助対象期間の輸送実績を月毎に翌月の15日までに町長へ報告することとする。(任意様式)

(書類の整備等)

第8 事業を実施した乗合バス事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。

別表(第3関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第3条の規定による書類

1 岩手町バス路線維持対策事業費補助金交付申請書

第1号

2部

別に定める。

2 上限運賃差額予算書

第2号

3 その他町長が必要と認める書類


規則第5条第1項第1号第2号及び第3号の規定による書類

1 岩手町バス路線維持対策事業変更(中止・廃止)承認申請書

第3号

2部

変更(中止・廃止)の理由が生じた日から15日以内

2 上限運賃差額予算書

第2号

3 その他町長が必要と認める書類


規則第12条第1項の規定による書類

1 岩手町バス路線維持対策事業費補助金交付請求(精算)

第4号

2部

別に定める。

2 上限運賃差額精算書

第2号

3 その他町長が必要と認める書類


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岩手町バス路線維持対策事業費補助金交付要綱

平成29年9月25日 告示第105号

(平成29年9月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成29年9月25日 告示第105号