○岩手町林政アドバイザー設置要綱
平成30年7月23日
告示第74号
(趣旨)
第1 この要綱は、岩手町の林業・木材産業の活性化を図るため、森林・林業施策の企画立案に係る支援並びに森林所有者への指導及び情報提供等を行う岩手町林政アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(アドバイザーの職務)
第2 アドバイザーは、岩手町の森林・林業施策の企画立案の支援及び町内の森林所有者の指導を行うとともに、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 市町村森林整備計画の作成支援
(2) 町有林の経営計画の作成、実行管理、事業発注補助
(3) 森林経営計画の認定支援
(4) 伐採・造林の指導
(5) 路網整備計画の策定支援
(6) その他森林・林業に関わる支援
(アドバイザーの任用)
第3 アドバイザーは、次に掲げる要件を満たす者のうちから町長が任用する。
(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 心身ともに健康で、かつ意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(アドバイザーの任期)
第4 アドバイザーの任用期間は、原則1年間とする。ただし、町長が必要と認める場合は、任用期間を更新することができる。
(アドバイザーの身分)
第5 アドバイザーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(報酬)
第6 アドバイザーには、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年岩手町条例第14号)の規定により報酬及び費用弁償を支給する。
(関係機関との連携)
第7 アドバイザーは職務を行うに当たって、町及び関係機関と緊密な連携を保つものとする。
(解任)
第8 町長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) アドバイザー本人から退任の申出があったとき。
(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(守秘義務)
第9 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
前文 抄
平成30年8月1日から適用する。