○岩手町林地台帳情報事務取扱要領

平成31年3月29日

告示第30号

(目的)

第1 この要領は、森林・林業行政を推進するため、森林法(昭和26年法律第249号)第191条の4に基づき岩手町が作成した岩手町林地台帳及び森林の土地の地図(以下「林地台帳情報」という。)の閲覧・提供・修正を行う際の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(関係法令等)

第2 林地台帳情報の取扱いは、この要領によるほか、次の法令等に基づき取り扱うものとする。

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)

(2) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)

(3) 森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)

(4) 林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)

(5) 林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)

(6) 地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて(平成3年農林水産省訓令第20号)

(7) 森林経営計画制度運営要領(平成25年3月29日付け24林整計第120号林野庁長官から都道府県知事あて)

(8) 市町村森林整備計画制度等の運用について(平成3年7月25日付け3林野計第305号林野庁長官から都道府県知事あて)

(9) 不動産登記法(平成16年法律第123号)

(10) 地方税法(昭和25年法律第226号)

(11) 測量法(昭和24年法律第188号)

(12) 国土調査法(昭和26年法律第180号)

(13) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

(14) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)

(15) 不動産登記簿事務取扱手続準則(平成19年9月28日付法務省民二第2047号)

(17) 岩手町個人情報保護条例(平成13年岩手町条例第22号)

(林地台帳情報の性格)

第3 林地台帳情報に記載されている地番、森林所有者等の情報については、すべての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく、森林の所在、所有権、所有界、森林所有者、面積等土地に関する諸権利及び立木竹の評価について証明するものではない。

(林地台帳情報の管理)

第4 林地台帳情報の管理責任者は、岩手町農林課長とし、林地台帳情報の漏えい、滅失又は毀損しないよう適正に管理しなければならない。

(公表の対象)

第5 この要領により行う林地台帳情報の公表の対象は、森林の土地の所有者(以下「所有者」という。)の氏名又は名称・住所が含まれない情報とするが、個人の権利利益を害する恐れがない場合にはその限りではない。

(公表の方法)

第6 この要領により行う林地台帳情報の公表の方法は、林地台帳情報を管理する岩手町農林課(以下「担当窓口」という。)での情報端末又は簿冊による閲覧、若しくは写しの交付とする。

(閲覧に係る経費)

第7 この要領の規定により林地台帳情報を閲覧する場合の経費は無償とする。

(閲覧の申請)

第8 林地台帳情報の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、担当窓口に持参し又は郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)により提出するものとする。

2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

(申請者の確認)

第9 申請者は、担当窓口で、岩手町個人情報保護条例施行規則第8条に準じて申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)原本を提示するものとし、農林課担当者(以下「担当者」という。)はこれにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

2 郵送等による申請の場合、申請者は、複数の本人等証明書類の写しを申請書に添付するものとする。

(申請書の受付)

第10 担当者は、申請書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか(郵送による申請の場合を除く)を確認するものとする。なお、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し補正を求めることとする。

2 代理人による申請の場合は、加えて委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類が原本であるか確認するものとする。

(閲覧の決定)

第11 担当者は、申請書及び本人確認書類の氏名・住所が一致しているか、留意事項を了承しているかを確認し、申請者に閲覧の可否を伝えるものとする。

2 申請書記載の利用目的が開発又は不動産開発の場合は、伐採等届出制度や林地開発許可制度の説明を行うものとする。

(閲覧)

第12 担当者は、申請書及び本人確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面・口頭にて説明の上、閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。なお、準備に時間がかかる場合は、申請者に説明して後日閲覧に供することも可とする。

(写しの交付)

第13 担当者は、写しの交付を行うときは、留意事項について申請者に書面及び口頭にて説明を徹底した上で個人情報が含まれないものにより行うものとする。

(情報提供の対象)

第14 所有者の氏名・住所を含む林地台帳の情報は、次のいずれかの者に提供できるものとする。

(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(3) 岩手県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者

(4) 農林水産大臣又は岩手県知事

(情報提供の方法)

第15 この要領により行う林地台帳情報の提供は、担当窓口において書面(所定の様式に印刷したもの)又は電子データにより行う。

(情報提供に係る経費)

第16 この要領の規定により林地台帳情報の情報提供を受ける場合の経費は無償とする。ただし、交付する資料が電子データの場合、記録媒体については林地台帳情報の提供を受けたい者(以下「申出者」という。)が用意することとする。

(情報提供の申請)

第17 申出者は、林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2―1号〔規則第104条の3第1項告示様式〕。以下「申出書」という。)及び申出ができる者であることを証する以下に示す書類を、担当窓口に持参し又は郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)により提出するものとする。

(1) 第14第1号の場合 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類

(2) 第14第2号の場合 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類

(3) 第14第3号の場合 岩手県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類

2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

3 林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けたい場合は、申出書備考欄にその旨記載するものとする。

(申出者の確認)

第18 申出者は、担当窓口で、本人等確認書類原本を提示するものとし、担当者はこれにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

2 郵送等による申請の場合、申請者は、複数の本人等証明書類の写しを申請書に添付するものとする。

(申出書の受付)

第19 申出者は、申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人確認書類が原本であるか(郵送による申請の場合を除く)、その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。

(情報提供の決定)

第20 担当者は、申出書及び本人確認書類の氏名・住所が一致しているか、申出ができる者であるかを確認し、不備がない場合は情報提供が可能である旨を、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し、補正を求めるか、情報提供ができないことを伝えることとする。

2 情報提供可能な場合、申出者は留意事項について了承する書面(様式第2―2号)を提出用と申出者保管用の2部記入押印するものとする。

(情報提供)

第21 担当者は、申出書及び本人確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面・口頭にて説明の上、情報提供を行う。なお、準備に時間がかかる場合は、申請者に説明して後日提供することも可とする。

(修正申出の対象)

第22 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者・所有者とみなされる者、地図の地番の修正申出を行うことができる。

(修正申出書の提出)

第23 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第3号〔規則第104条の5告示様式〕。以下「修正申出書」という。)、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を、担当窓口に持参し又は郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)により提出するものとする。

2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

(修正申出者の確認)

第24 修正申出者は、担当窓口で、本人等確認書類原本を提示するものとし、担当者はこれにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

2 郵送等による申請の場合、申請者は、複数の本人等証明書類の写しを申請書に添付するものとする。

(修正申出書の受付)

第25 担当者は、修正申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人確認書類が原本であるか(郵送等による申請の場合を除く)、その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。

(修正申出の内容確認)

第26 担当者は、修正申出書及び本人確認書類、修正申出者が当該森林の土地の所有者である旨を示す書類及び修正事項を証明する書類の内容を確認し、不備がある場合は、受理できない旨を伝え、適宜、申出書の修正等の補助を行うものとする。

(修正要否の結果通知)

第27 担当者は、修正の要否を判断し、修正することとした場合は様式第4号により、修正しないこととした場合は様式第5号により、修正申出者に通知する。なお、要否判断や通知に時間がかかる場合は、申請者に説明して後日郵送することも可とする。

この取扱要領は、平成31年4月1日から施行する。

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岩手町林地台帳情報事務取扱要領

平成31年3月29日 告示第30号

(平成31年4月1日施行)