○岩手町淡水魚放流事業費補助金交付要綱
令和2年5月25日
告示第58号
(趣旨)
第1 この要綱は、内水面水産資源の安定的な増殖を促し淡水漁業の振興を図るため、漁業協同組合が稚魚放流を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、漁業協同組合とは、岩手町内にその主たる事務所を置き、かつ、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第1号に定める事業を行い、漁業法(昭和24年法律第267号)第6条第5項第5号に定める共同漁業権を有する漁業協同組合をいう。
(交付の対象及び補助額)
第3 補助金の交付の対象となる事業の事業区分及び経費並びにこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。
(申請の取下げ期日)
第4 規則第7条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前払金)
第5 補助金の前払を請求しようとするときは、岩手町淡水魚放流事業費補助金前払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(提出書類及び提出期日)
(書類の整備等)
第7 事業実施主体は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
前文 抄
令和2年4月1日から適用し、適用の日から5年を経過した日にその効力を失う。
別表第1(第3関係)
事業区分 | 経費 | 補助額 |
岩手県内水面漁場管理委員会が指示する第5種共同漁業権に係る当該年度の種苗放流 | 稚魚の購入に要する経費 | 500,000円以内 |
別表第2(第6関係)