○岩手町農政アドバイザー設置要綱

令和3年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1 この要綱は、岩手町農業経営改善支援センター設置要綱(令和3年岩手町告示第47号)第7に規定する経営改善支援活動推進員(以下「農政アドバイザー」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2 農政アドバイザーは、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の策定支援に関すること。

(2) 農業経営改善の指導・相談に関すること。

(3) 認定農業者の農業経営改善計画に関する指導及び審査支援に関すること。

(4) 認定農業者協議会活動の支援に関すること。

(5) 農業経営の法人化育成の支援に関すること。

(6) その他農業経営改善に関すること。

(任用)

第3 農政アドバイザーは、次に掲げる要件を満たす者のうちから町長が任用する。

(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 心身ともに健康で、かつ意欲をもって職務を遂行すると認められること。

(任期)

第4 農政アドバイザーの任用期間は、原則1年間とする。ただし、町長が必要と認める場合は、任用期間を更新することができる。

(身分)

第5 農政アドバイザーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬)

第6 農政アドバイザーの報酬、手当及び費用弁償については、岩手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩手町条例第12号)の定めるところによる。

(関係機関との連携)

第7 農政アドバイザーは職務を行うに当たって、町及び関係機関と緊密な連携を保つものとする。

(解任)

第8 町長は、農政アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 農政アドバイザー本人から退任の申出があったとき。

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(守秘義務)

第9 農政アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

岩手町農政アドバイザー設置要綱

令和3年4月1日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
令和3年4月1日 告示第46号