○岩手町若手リーダー育成支援事業補助金交付要綱
令和3年12月1日
告示第126号
(趣旨)
第1 本町の商工業の活性化を図るため、将来を担う若手事業者等が構成する団体が自ら行う研修会や先進地などへの視察(海外を含む)の開催及び業界団体等が主催する研修会への参加等に要する費用の一部について、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 若手事業者等 町内に事務所若しくは店舗を有する商工事業者の経営者、後継者又は従業員で、将来も町の商工業を担うことが見込まれる45歳以下の者
(2) 若手事業者等が構成する団体 研修又は視察等の目的を一にする3人以上で構成する団体
(補助金の交付対象事業)
第3 対象とする事業は次のとおりとし、町長が認めるものとする。
(1) 若手事業者等が構成する団体が主催する研修会又は視察
(2) 商工業に係る業界団体が主催する研修会又は視察
(3) その他業界団体が主催する研修会又は視察
2 前項第1号の実施にあっては参加人数を3人以上とする。
(補助金の交付対象経費)
第4 補助対象となる経費は、研修に係る経費で次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金の額 |
(1) 受講料・テキスト代 (2) 研修参加負担金 (3) 講師の謝金 (4) 交通費 公共交通機関料金 自動車借上げ料 有料道路料金 燃料費等 (5) 宿泊費 国内:1泊上限13,000円 国外:1泊上限20,000円 (6) その他町長が特に認めるもの | 1人あたり20万円を上限とし、補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額。 |
(審査)
第5 補助金の交付の決定は、審査員会の審査により行うものとする。ただし、審査にあたっては必要に応じ有識者の意見を聴取できるものとする。
2 審査の結果は、申請者に通知するものとする。
(審査員会)
第6 審査委員会の長は町長とし、審査員は次に掲げるものを町長が委嘱する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画商工課長
(4) 関係課長
(5) その他町内商工業団体等
(補助金の交付の決定)
第7 町長は審査員会の審査の結果、補助金の交付を決定した申請者に対し、指令書をもって通知する。
(申請の取下期日)
第8 規則に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとする。
(研修等成果の報告)
第9 この補助金の交付を受けた者は、事業実施後1月以内に事業報告書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
2 視察研修を伴う事業にあっては、視察報告会を行うものとする。
(申請書類等)
別表(第10関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 部数 | 提出期日 | |
規則第3条の規定による書類 | 岩手町若手リーダー育成支援事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 参加者名簿 | 1部 | |||
4 その他町長が必要と認めるもの | 1部 | |||
規則第5条第1項第2号及び第3号の規定による書類 | 岩手町若手リーダー育成支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 別に定める |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 参加者名簿 | 1部 | |||
4 その他町長が必要と認めるもの | 1部 | |||
規則第12条の規定による書類 | 岩手町若手リーダー育成支援事業補助金請求(精算)書 | 第5号 | 1部 | 別に定める |
1 事業報告書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他の経費の支出を証する書類 | 1部 | |||
4 その他町長が必要と認めるもの | 1部 | |||
規則第13条の規定による書類 | 岩手町若手リーダー育成支援事業補助金前払請求書 | 第6号 | 1部 | 別に定める |
1 事業予算書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認めるもの | 1部 |