○岩手町法定外公共物の管理に関する条例
令和4年3月16日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、町が所有又は管理する道路、水路等であって、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法律の適用又は準用を受けないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、毒物、廃棄物その他これらに類するものを投棄し、又は堆積すること。
(3) 法定外公共物に汚水、廃液その他これらに類するものをみだりに排出すること。
(占用の許可等)
第4条 法定外公共物を次に掲げる行為により占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(2) 掘削、盛土、切土等により土地の形状を変更すること。
(3) 継続して占用すること。
2 前項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 町長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、同項の許可に条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(3) その他公益上やむを得ない事情が生じたとき。
(地位の承継)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、速やかに町長に届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第7条 第4条第1項の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。
(1) 許可の期限が満了したとき。
(2) 第5条の規定により許可が取り消されたとき。
(3) 許可を受けた事由が消滅したとき。
2 占用者は、前項の規定により原状に回復したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(占用料の徴収)
第9条 町長は、法定外公共物の占用者から、占用料を徴収する。ただし、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を徴収しない。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 公共的団体
2 占用料の額は、岩手町道路占用料徴収条例(昭和60年岩手町条例第9号)の例による。
3 前項の規定にかかわらず、占用の目的となる施設又は工作物その他の物件(以下「占用物件」という。)が次に掲げるものであるときは、占用料を徴しない。
(1) 宅地に出入りするための通路
(2) 農地、山林等の農林業の用に供されている土地に出入りするための通路
(3) 上水道、下水道、ガス、電気、電話等の宅内引込用の管又は線及び水路に排水するための排水管
4 占用料は、納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、当該翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収する。
(占用料の減免)
第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(占用料の不還付)
第11条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者の請求により、占用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 第5条第3号の規定に基づき町長が占用の許可を取り消したとき。
(2) 占用者の責めに帰することができない理由により占用することができなかったとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(補則)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第13条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。