○岩手町準用河川占用料徴収条例

令和4年3月16日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき徴収する法第100条第1項に規定する準用河川に係る占用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の徴収)

第2条 法第100条第1項において準用する法第24条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。

3 占用料は、納入通知書により一括して徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収する。

(占用料の減免)

第3条 町長は、特に必要があると認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。

(占用料の不還付)

第4条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者の請求により、占用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 占用者の責めに帰することができない理由により占用することができなかったとき。

(2) その他町長が必要と認めるとき。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

岩手町準用河川占用料徴収条例

令和4年3月16日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
令和4年3月16日 条例第8号