○岩手町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

令和4年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町法定外公共物の管理に関する条例(令和4年岩手町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可申請等)

第2条 条例第4条第1項の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、関係書類を添えて法定外公共物占用許可(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 許可を受けた者が、当該許可を受けた法定外公共物を許可の期間の満了後に継続して占用しようとする場合は、占用期間満了の日の30日前までに関係書類を添えて法定外公共物占用許可(変更)申請書を町長に提出しなければならない。

3 許可を受けた事項を変更しようとする者は、関係書類を添えて法定外公共物占用許可(変更)申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前3項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、その結果を法定外公共物占用(変更)許可書(様式第2号)、不許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(占用許可期間の基準)

第3条 法定外公共物の占用の許可期間は、次のとおりとする。

(1) 国、地方公共団体、公共的団体又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者(以下「電気事業者」という。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者(以下「第一種電気通信事業者」という。)が設置する電柱、電話柱及びそれらを支える支柱 10年以内

(2) 前号以外の者が設置する工作物 5年以内

(3) 仮設工作物 1年以内

(占用の許可の取消等)

第4条 町長は、条例第5条の規定により許可の取消し、内容の変更、効力の停止又は条件の変更若しくは追加をしたときは、法定外公共物占用許可取消等通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(地位承継の届出)

第5条 条例第6条第2項の規定による届出は、法定外公共物占用許可地位承継届(様式第5号)により行わなければならない。

(権利譲渡の承認の申請等)

第6条 条例第7条の承認を受けようとする者は、法定外公共物占用許可権利譲渡承認申請書(様式第6号)により行わなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、その結果を法定外公共物占用許可権利譲渡承認(不承認)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(原状回復の免除承認の申請等)

第7条 条例第8条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、法定外公共物原状回復免除承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは当該申請書の内容を審査し、その結果を法定外公共物原状回復免除承認(不承認)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 条例第8条第2項の規定による届出は、法定外公共物原状回復届(様式第10号)により行わなければならない。

(完了届)

第8条 占用の許可を受けた者は、条例第4条第1項第1号又は第2号の規定による行為により占用の許可を受けた場合は、当該許可に係る設置又は工事が完了したときは、法定外公共物工作物設置等完了届(様式第11号)により町長に届け出なければならない。

(占用料の免除又は還付の申請等)

第9条 条例第10条又は第11条ただし書の占用料の全部又は一部の免除又は還付を受けようとする者は、法定外公共物占用料免除(還付)申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、その結果を法定外公共物占用料免除(還付)決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(住所等の変更の届出)

第10条 占用の許可を受けた者は、条例第6条第1項の規定による地位の承継以外の理由により、住所又は氏名(法人にあっては所在地、名称又は代表者)を変更したときは、速やかに、法定外公共物占用者住所等変更届(様式第14号)により町長に届け出なければならない。

(台帳の整備)

第11条 町長は、法定外公共物占用許可台帳に必要事項を記載して整備するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年3月22日から施行する。

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岩手町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

令和4年3月16日 規則第4号

(令和4年3月22日施行)