○岩手町法定外公共物の管理に関する条例施行規則
令和4年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町法定外公共物の管理に関する条例(令和4年岩手町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 許可を受けた者が、当該許可を受けた法定外公共物を許可の期間の満了後に継続して占用しようとする場合は、占用期間満了の日の30日前までに関係書類を添えて法定外公共物占用許可(変更)申請書を町長に提出しなければならない。
3 許可を受けた事項を変更しようとする者は、関係書類を添えて法定外公共物占用許可(変更)申請書を町長に提出しなければならない。
(占用許可期間の基準)
第3条 法定外公共物の占用の許可期間は、次のとおりとする。
(1) 国、地方公共団体、公共的団体又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者(以下「電気事業者」という。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者(以下「第一種電気通信事業者」という。)が設置する電柱、電話柱及びそれらを支える支柱 10年以内
(2) 前号以外の者が設置する工作物 5年以内
(3) 仮設工作物 1年以内
(原状回復の免除承認の申請等)
第7条 条例第8条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、法定外公共物原状回復免除承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(完了届)
第8条 占用の許可を受けた者は、条例第4条第1項第1号又は第2号の規定による行為により占用の許可を受けた場合は、当該許可に係る設置又は工事が完了したときは、法定外公共物工作物設置等完了届(様式第11号)により町長に届け出なければならない。
(台帳の整備)
第11条 町長は、法定外公共物占用許可台帳に必要事項を記載して整備するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年3月22日から施行する。