○岩手・玉山環境組合情報公開条例施行規則

平成19年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手・玉山環境組合情報公開条例(平成19年岩手・玉山環境組合条例第1号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、岩手・玉山環境組合(以下「組合」という。)が保有する行政文書の開示等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例の例による。

(行政文書開示請求書等)

第3条 条例第6条第1項の書面は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第1項第3号に規定する組合の管理者(以下「管理者」という。)が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 開示請求年月日

(2) 開示請求する者の連絡先

(3) 開示の実施方法

3 条例第6条第2項に規定する補正の求めを書面により行うときは、行政文書開示請求補正通知書(様式第2号)により行うものとする。

(行政文書開示決定通知書等)

第4条 条例第11条の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書とする。

(1) 条例第11条第1項の規定による行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第3号)

(2) 条例第11条第1項の規定による行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第4号)

(3) 条例第11条第2項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定 行政文書非開示決定通知書(様式第5号)

(開示請求日)

第5条 条例第12条及び第13条に規定する請求があった日とは、管理者が当該請求書を収受した日とする。

(開示等の決定期間延長通知書)

第6条 条例第12条第2項の書面は、行政文書開示等の決定期間延長通知書(様式第6号)とする。

(開示等の決定期間特例延長通知書)

第7条 条例第13条の書面は、行政文書開示等の決定期間特例延長通知書(様式第7号)とする。

(第三者保護に関する手続)

第8条 条例第15条第1項及び第2項に規定する管理者が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 開示請求年月日

(2) 管理者が特定した行政文書の名称

(3) 前号の行政文書に記録された情報のうち、第三者に関する情報の内容

(4) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第15条第1項及び第2項の規定による通知は、行政文書開示等の決定に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第15条第1項及び第2項の意見書は、行政文書開示等の決定に係る意見書(様式第9号)とする。

4 条例第15条第3項の書面は、行政文書開示決定第三者に対する通知書(様式第10号)とする。

(電磁的記録の開示方法)

第9条 条例第16条の規定による電磁的記録の開示は、当該電磁的記録が原本である場合において、次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ及びビデオテープ 当該録音テープ及びビデオテープを再生装置により再生したものの視聴又はこれらを録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付

(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴又は当該電磁的記録をフロッピーディスク若しくは光ディスクに複写したものの交付

2 前項の規定による開示は、当分の間、電磁的記録の全部を公開する場合に行うものとする。

(費用負担の額)

第10条 条例第18条に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 行政文書の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。

(審査会諮問通知書)

第11条 条例第19条に規定する手続は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 審査請求をするものは、行政文書開示等の決定に関する審査請求書(様式第11号)を提出しなければならない。

(2) 管理者は、前項の規定により提出のあった審査請求書に記載漏れがあったときは、審査請求人に対して審査請求に関する補正命令書(様式第12号)により補正を命じなければならない。

(3) 管理者は、岩手・玉山環境組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問する場合は、審査請求に関する諮問について(依頼)(様式第13号)により行うものとする。

(4) 管理者は、審査請求について却下、棄却又は認容の裁決をした場合は、審査請求に関する裁決書(様式第14号)により通知するものとする。

2 条例第20条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第15号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第12条 条例第24条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項を組合事務所の掲示場及び岩手・環境組合ホームページに掲示して行うものとする。

(1) 行政文書の開示の請求状況

(2) 行政文書の開示の請求に対する決定状況

(3) その他必要な事項

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年2月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

行政文書の種類

写しの作成方法

金額

文書、図画及びフィルム

日本工業規格A列3番まで

白黒

1枚 10円

(両面に複写した場合にあっては、20円)

カラー

1枚 100円

(両面に複写した場合にあっては、200円)

電磁的記録

録音テープに複写したもの

120分テープ(1本) 200円

ビデオテープに複写したもの

120分テープ(1本) 300円

フロッピーディスク(1.44メガバイト)

1枚 100円

光ディスク(650メガバイト)

1枚 200円

写しの送付に要する費用

郵便料金等実費相当額

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岩手・玉山環境組合情報公開条例施行規則

平成19年3月19日 岩手・玉山環境組合規則第1号

(令和5年2月21日施行)