○岩手・玉山環境組合財務規則

平成14年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、別に定めるもののほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(財務の取扱い)

第2条 岩手・玉山環境組合の予算、会計、決算及び契約等の財務に関しては、岩手町財務規則(昭和47年岩手町規則第9号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

岩手・玉山環境組合財務規則

平成14年3月27日 岩手・玉山環境組合規則第7号

(平成14年3月27日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第6編
沿革情報
平成14年3月27日 岩手・玉山環境組合規則第7号