○岩手・玉山環境組合温水利用施設設置条例

平成10年3月10日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、岩手・玉山環境組合規約(昭和41年岩手県指令41地第230号)第3条第3号の規定により、温水利用施設及び附属施設を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 温水利用施設及び附属施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平森保養センター

盛岡市寺林字平森54番地54

第3条 温水利用施設の附属施設の種類及び規模は、次のとおりとする。

施設の種類

規模

ゲートボール場

1面

(管理)

第4条 温水利用施設及び附属施設は、岩手・玉山環境組合管理者(以下「管理者」という。)が管理する。

(使用者の範囲)

第5条 温水利用施設及び附属施設を使用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 岩手町内及び盛岡市玉山地域内に住所を有する個人

(2) 岩手町内及び盛岡市玉山地域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) その他管理者が適当と認めた者

(使用の許可)

第6条 温水利用施設及び附属施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可に条件を付することができる。

(使用料)

第7条 温水利用施設及び附属施設の使用料は無料とする。

(行為の禁止)

第8条 温水利用施設及び附属施設において、各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設及び設備を汚損し、又は亡失すること。

(2) はり紙、はり札をし、又は公告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第9条 次の各号の一に該当するときは、許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、第6条第2項の規定に基づく許可に付した条件に違反したとき。

(3) 温水利用施設及び附属施設の管理上必要があると認めたとき。

(4) その他公益上やむを得ないと認めたとき。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、施設及び設備を汚損し、又は亡失したときは、管理者の指示に従いその損害を賠償しなければならない。

2 使用者が前項の事項を履行しないときは、管理者がこれを執行してその費用を徴収する。

(使用後の措置)

第11条 使用者は、温水利用施設及び附属施設の使用を終わったときは、管理者の指示に従い清掃等を行うとともに特別な設備をした場合はこれを原形に復して返還しなければならない。

(使用権の譲渡禁止等)

第12条 使用者は、温水利用施設及び附属施設使用の権利を他に譲渡し、又は転貸することはできない。

(管理の委託等)

第13条 温水利用施設及び附属施設の管理については、地元自治会、老人クラブ団体等に委託することができる。

2 委託する管理の内容及び委託料の額は、管理者が別に定める。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(平成10年3月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月12日条例第3号)

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(平成28年3月28日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

岩手・玉山環境組合温水利用施設設置条例

平成10年3月10日 岩手・玉山環境組合条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第7編
沿革情報
平成10年3月10日 岩手・玉山環境組合条例第1号
平成17年10月12日 岩手・玉山環境組合条例第3号
平成28年3月28日 岩手・玉山環境組合条例第1号