○岩手・玉山環境組合温水利用施設管理規則

平成10年5月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手・玉山環境組合温水利用施設設置条例(平成10年岩手・玉山環境組合条例第1号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 施設の利用時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、利用時間を変更することができる。

(休業日)

第3条 施設の休業日は次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、臨時に変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日(前号に掲げる日を除く。)

(利用の申込)

第4条 施設を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、施設の利用を許可しないことができる。

(1) 善良な風俗を害し、又は公安を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、施設の利用の許可を取消し、又は利用を停止することができる。

(1) 前条に該当すると認めるとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 管理者の指示に従わないとき。

(利用者の厳守)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(2) 施設、備品等損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 火災予防に注意すること。

(損害賠償)

第8条 施設を汚損し、損傷又は亡失した者は、管理者の指示するところにより現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日規則第8号)

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(令和2年2月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩手・玉山環境組合温水利用施設管理規則

平成10年5月6日 岩手・玉山環境組合規則第1号

(令和2年2月19日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第7編
沿革情報
平成10年5月6日 岩手・玉山環境組合規則第1号
平成17年9月22日 岩手・玉山環境組合規則第8号
令和2年2月19日 岩手・玉山環境組合規則第1号