○岩手・玉山環境組合火葬場条例施行規則

令和元年10月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手・玉山環境組合火葬場条例(昭和57年岩手・玉山環境組合条例第1号。以下「条例」という。)第3条及び条例を施行するため必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 条例第3条の規則で定める開場時間は、午前8時から午後4時45分までとする。ただし、管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理する火葬場にあっては、指定管理者。以下第4条までにおいて同じ。)が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休場日)

第3条 条例第3条の規則で定める休場日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、臨時に開場し、又はこれら以外の日に臨時に休場することができる。

(1) 1月1日から1月2日までの日

(2) 管理者が指定する日

(使用の許可申請)

第4条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、火葬場使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 条例第4条第1項の許可は、火葬場使用許可書(様式第1号)の交付をもってする。

(許可書等の提出)

第6条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、火葬場の施設を使用しようとするときは、前条の規定により交付を受けた火葬場使用許可書に、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付を受けた火葬許可証を添えて火葬場の職員に提出し、その指示を受けなければならない。

(後納の申請)

第7条 条例第5条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、火葬場使用料後納申請書を管理者に提出しなければならない。

(減免の基準)

第8条 条例第6条の規定に基づく使用料の減免を受けることができる者は、災害その他特別の事情により使用料を納付することが困難な者とする。

(減免の額)

第9条 条例第6条の規定に基づく使用料の減免の額は、管理者が別に定める額とする。

(減免の申請)

第10条 条例第6条の規定に基づく使用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火葬場使用料減免申請書(様式第3号)に管理者が必要と認める書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(減免の決定及び通知)

第11条 管理者は、前条の火葬場使用料減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用料を減免することを適当と認めたときは減免の額を決定し、火葬場使用許可書により、使用料を減免することを不適当と認めたときは岩手・玉山環境組合火葬場使用料減免不承認通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(分骨の証明)

第12条 焼骨の分骨を埋蔵し、又は収蔵を委託しようとする者は、遺体を火葬する前に、管理者に分骨証明申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により、分骨証明申請書の提出があったときは、管理者は、その遺骨の火葬の事実を確認のうえ、分骨証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第13条 条例第11条第1項の規定による申請をしようとするものは、火葬場指定管理者指定申請書に火葬場の管理に関する事業計画書その他管理者が必要と認める書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 条例第9条第2項の規定による通知は、指定管理者として指定する場合にあっては火葬場指定管理者指定通知書により、指定管理者として指定しない場合にあっては火葬場指定管理者不指定通知書により行うものとする。

(指定通知書等の掲示)

第14条 指定管理者は、前条第2項の火葬場指定管理者指定通知書又は指定管理者の指定を受けている旨を火葬場において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

(条例第13条第1項の管理者が定める事項)

第15条 条例第13条第1項の管理者が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者の代表者及び火葬場の長

(2) 指定管理者の指定に際し、当該指定管理者の必要な要件として管理者が指定した事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の指定に係る協定に定められた事項

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則が施行する前に使用していた岩手・玉山環境組合火葬施設設置条例(岩手・玉山環境組合条例第合)第5条に規定する様式は当分の間使用することができる。

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岩手・玉山環境組合火葬場条例施行規則

令和元年10月15日 岩手・玉山環境組合規則第4号

(令和2年4月1日施行)