○岩手・玉山環境組合職員服務規程

令和2年2月19日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、常勤の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務)

第2条 職員の服務に関する事項については、岩手町職員服務規程(昭和53年訓令第1号)の規程の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

岩手・玉山環境組合職員服務規程

令和2年2月19日 岩手・玉山環境組合訓令第1号

(令和2年2月19日施行)

体系情報
岩手・玉山環境組合例規集 /第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年2月19日 岩手・玉山環境組合訓令第1号