○岩手町選挙管理委員会規程
昭和63年3月31日
選挙管理委員会告示第9号
岩手町選挙管理委員会規程(昭和30年岩手町選挙管理委員会告示第4号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第10条)
第3章 会議(第11条―第16条)
第4章 委員長の職務権限(第17条・第18条)
第5章 事務局(第19条―第21条)
第6章 文書の処理(第22条―第24条)
第7章 告示及び公印(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、岩手町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙に代えて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。
(委員長の臨時職務代理)
第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長が欠けたときの選挙)
第5条 委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長職務代理者の指定)
第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ会議に諮り指定しておかなければならない。
(委員等の退職の手続)
第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(所属党派の変更等に関する届出)
第8条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
2 委員が法第180条の5第6項の規定に該当することとなったときも、前項と同様とする。
(委員長及び委員の氏名等の告示)
第9条 委員会は、委員長若しくは委員長職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第3章 会議
(会議の種類)
第11条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回開くことを例とする。
3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき又は委員から請求があったときに開催する。
(会議の招集)
第12条 会議の招集は、委員長の委員に対する通知により、これを行う。
2 前項の通知には、会議の日時、場所及び会議に付議すべき事項を示さなければならない。
3 委員長は、会議の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
4 法第188条の規定により委員が会議の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
(欠席の手続)
第13条 委員長又は委員がやむを得ない事情のため、委員会に出席できないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第14条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第15条 委員長は、書記に会議録を作成させ、会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。
2 前項の会議録には、委員長及び会議に出席した委員が署名しなければならない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議の結果を町長に報告するものとする。
(議事の手続)
第16条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、岩手町議会会議規則(平成2年岩手町議会規則第1号)の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第17条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第18条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第5章 事務局
(事務局の設置)
第19条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第20条 事務局に書記長、書記次長、主任書記及び書記を置くことができる。
2 書記長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督して事務局の事務を掌理する。
3 書記次長は、書記長を補佐し、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、書記長に事故があるとき、又は書記長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 主任書記は、書記長及び書記次長を補佐し、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、書記長及び書記次長に事故があるとき、又は書記長及び書記次長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。
(職員の服務)
第21条 法令及び本章の規定するもののほか、職員の服務については、岩手町職員服務規程(昭和53年岩手町訓令第1号)の例による。
第6章 文書の処理
(文書の決裁)
第22条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。
(文書類の閲覧等)
第23条 文書類は、法令に特別の定めがあるものを除き、書記長の承認を得たもののほか、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。
(文書の取扱い)
第24条 本章に定めるもののほか、委員会の収受、処理、編纂及び保存については、岩手町文書取扱規程(平成17年岩手町訓令第10号)の例による。
第7章 告示及び公印
(告示の方法)
第25条 委員会及び委員長の告示は、岩手町公告式条例(昭和30年岩手町条例第16号)によりこれを行うものとする。
(公印の様式)
第26条 委員会、委員長及び書記長の公印は、次のとおりとする。
附則
この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日選管告示第45号)
この告示は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成18年2月17日選管告示第5号)
この告示は、平成18年2月17日から施行する。
附則(平成19年4月1日選管告示第54号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
前文(平成29年3月24日選管告示第13号)抄
平成29年4月1日から適用する。