○印鑑条例施行規則

昭和54年3月15日

規則第1号

印鑑条例施行規則(昭和40年岩手町規則第8号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、印鑑条例(昭和54年岩手町条例第1号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 条例に規定する申請書等の様式は、次に掲げるものとする。

申請書等の名称

様式

(1) 印鑑登録申請書(条例第3条第1項)

第1号

(2) 本人に相違ないことを保証された書面(条例第4条第4項第2号)

第1号

(3) 照会書及び回答書(条例第4条第2項)

第2号

(4) 印鑑登録原票(条例第4条第5項)

第3号

(5) 印鑑登録証(条例第6条)

第4号

(6) 印鑑登録証再交付申請書(条例第8条第1項)

第5号

(7) 印鑑登録原票修正申請書(条例第9条第1項)

第5号

(8) 印鑑登録証亡失届出書(条例第10条第1項)

第5号

(9) 登録印鑑亡失届出書(条例第11条第1項)

第5号

(10) 印鑑登録廃止届出書(条例第12条)

第5号

(11) 印鑑登録証明書交付申請書(条例第14条第1項)

第6号

(12) 印鑑登録証明書(条例第14条第1項)

第7号

(本人であることを保証された書面)

第3条 条例第4条第2項に規定する町長が適当と認める書類は、国又は地方公共団体の機関の発行した免許証、許可証、身分証明書、健康保険の被保険者証等(これらの書類が更新中の場合に交付される仮証明書又は引換証類を含む。)とする。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年6月30日規則第9号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成2年4月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日規則第6号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年2月12日規則第3号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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印鑑条例施行規則

昭和54年3月15日 規則第1号

(令和元年12月16日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
昭和54年3月15日 規則第1号
昭和61年6月30日 規則第9号
平成2年4月12日 規則第15号
平成6年9月8日 規則第13号
平成15年3月14日 規則第5号
平成16年6月16日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第5号
平成24年7月2日 規則第6号
平成31年2月12日 規則第3号
令和元年12月16日 規則第4号