○岩手町立教育施設等の使用料徴収条例

昭和31年3月30日

条例第6号

第1条 教育施設の使用料等に関しては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

第2条 この条例で「教育施設」とは、岩手町立学校(校舎に附属する建物を含む。)及び町立公民館施設設備をいう。

第3条 教育施設を使用しようとする者は、その3日前までに教育委員会の許可を受けなければならない。

第4条 教育施設の使用を許可されたときは、使用者は、別表第1又は別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

第5条 教育施設使用中において校舎等を破損した場合は、使用者において修理、弁償しなければならない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。

第6条 公用又は公益を目的とするものについては、使用料を免除することができる。

第7条 教育施設の使用に関し必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年6月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月18日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第14号)

この条例は、平成5年2月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、占用、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、占用料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年7月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月16日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

町立学校施設使用料

区分

面積による区分

使用料

加算額

自 午前8時

至 正午

自 正午

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

屋内運動場


暖房を使用する場合、左の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。

700m2未満

3,300

3,300

5,500

700m2以上

5,500

5,500

7,700

教室

50m2未満

210

210

310

50m2以上

310

310

430

屋外運動場

10,000m2未満

1,100

1,100

2,200

10,000m2以上

2,200

2,200

3,300

備考 上記の使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

別表第2(第4条関係)

町立公民館施設使用料

区分

種別

適用施設

自 午前8時

至 正午

自 正午

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

加算額




次に掲げる場合は、左の使用料にそれぞれの割合を乗じて得た額を加算する。

(1) 冷・暖房を使用する場合 100分の50

(2) 使用者が興行等により入場料、会費又はこれらに類する料金を徴収する場合 100分の50

ホール

(集会室)

沼宮内公民館

5,500

5,500

7,700

650

650

1,100

会議室

中央公民館

1,400

1,400

2,260

沼宮内公民館

540

540

870

日本間

沼宮内公民館

540

540

870

調理室

沼宮内公民館

650

650

1,100

川口公民館別館

1,720

1,720

2,160

研修室

川口公民館別館

860

860

1,080

講習室

川口公民館別館

1,720

1,720

2,160

軽運動室

川口公民館別館

430

430

860

備考

1 一方井公民館、川口公民館、北山形公民館、南山形公民館及び水堀公民館の使用料については、総合開発センター等条例(昭和60年岩手町条例第3号)の定めによる。

3 上記の使用料には、消費税法に規定する消費税及び地方税法第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

岩手町立教育施設等の使用料徴収条例

昭和31年3月30日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和31年3月30日 条例第6号
昭和32年6月29日 条例第8号
昭和37年7月1日 条例第19号
昭和52年3月16日 条例第9号
昭和58年3月15日 条例第2号
昭和60年3月18日 条例第6号
平成元年3月18日 条例第9号
平成4年12月21日 条例第14号
平成9年3月21日 条例第13号
平成13年3月29日 条例第9号
平成26年2月17日 条例第1号
令和元年7月30日 条例第3号
令和4年3月16日 条例第4号