○岩手町生活管理指導員派遣事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第39号
(目的)
第1 この要綱は、社会適応が困難な高齢者等に対し、生活管理指導員派遣サービス(以下「サービス」という。)を行うことにより、介護予防及び生活支援の助長を図り、高齢者の福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2 実施主体は、岩手町とする。ただし、派遣対象者、サービス内容及び費用の負担区分の決定を除き、社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3 サービスを受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定及び要支援認定において、非該当と判断された者
(2) おおむね65歳以上の者であって、支援を要すると町長が認めた者
2 前項にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、サービスを実施しない。
(1) 感染性疾患を有し、他に感染させるおそれのある者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある者
(サービスの内容)
第4 サービスの内容は、次の各号に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 日常生活に関する支援、指導
(2) 家事に対する支援、指導
(3) 対人関係構築のための支援、指導
(4) 関係機関との連絡調整等
(申請等)
第5 サービスを受けようとする者は、生活管理指導員派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 受託者は前項の通知を受託するときは、生活管理指導員派遣受託書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
4 受託者は、利用者の死亡、傷病等により、サービスを行う必要がなくなったとき、又は中断するに至ったときは、生活管理指導員派遣終了(中止)届(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(費用負担)
第6 利用者は、介護予防及び生活支援サービス手数料条例(平成12年岩手町条例第14号。以下「条例」という。)第3条に定める手数料を負担するものとする。ただし、条例第5条の適用を受ける者にあっては、この限りでない。
(派遣時間の確認)
第7 生活管理指導員は、サービスに従事した場合、派遣時間を記録し、利用者又は利用者の指名する者の確認を受けなければならない。
(関係機関との連携等)
第8 町長は、関係機関及び民生委員等との連携を図るとともに、受託者との連絡調整を行い事業を円滑に推進しなければならない。
(その他)
第9 生活管理指導員は、派遣対象者の人格を尊重して事業を行うとともに、職務上知り得た秘密を守らなければならない。その職を退いた後も同様とする。
2 生活管理指導員は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
3 町長は、事業の適正な実施を図るため、受託者が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
前文(平成17年4月1日告示第64号)抄
平成17年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。