○岩手町生きがい対応型デイサービス事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第36号

(目的)

第1 この要綱は、デイサービスセンター等において家に閉じこもりがちな在宅の高齢者等に対し、日常動作訓練及び生きがい活動等のサービス(以下「サービス」という。)を実施し、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2 実施主体は、岩手町とする。ただし、派遣対象者、サービス内容及び費用の負担区分の決定を除き、社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3 サービスを受けることのできる者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者亅という。)とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定及び要支援認定において非該当と判定された者

(2) おおむね65歳以上の者であって、支援を要すると町長が認めた者

2 前項にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、サービスを実施しない。

(1) 感染性疾患を有し、他に感染させるおそれのある者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある者

(サービスの内容)

第4 サービスの内容は、次の各号に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 日常動作訓練

(2) 趣味活動

(3) その他生きがい活動への助長

(4) 生活、身上に関する相談、助言

(利用要件等)

第5 サービスを受けようとする者は、生きがい対応型デイサービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに必要な調査を行い、要否を決定し、生きがい対応型デイサービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するとともに、サービス提供の決定した者(以下「利用者」という。)については、生きがい対応型デイサービス依頼書(様式第3号)により、受託者に通知するものとする。

3 受託者は、前項の通知を受けたときは、生きがい対応型デイサービス受託書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

4 受託者は、利用者の死亡、傷病等によりサービスを行う必要がなくなったとき、又は中断するに至ったときは、生きがい対応型デイサービス終了(中止)(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(実施日)

第6 受託者は、原則として週3日間以上実施するものとする。

(費用負担)

第7 利用者は、介護予防及び生活支援サービス手数料条例(平成12年岩手町条例第14号。以下「条例」という。)第3条に定める手数料を負担するものとする。ただし、条例第5条の適用を受ける者にあっては、この限りでない。

(登録等)

第8 町長は、利用者の氏名、年齢及びサービスの内容等を生きがい対応型デイサービス登録者台帳(様式第6号)に登載するものとする。

2 町長は、第5第4項の生きがい対応型デイサービス終了届の提出があったときは、生きがい対応型デイサービス登録者台帳から当該登録者を削除するものとする。

(職員の配置)

第9 受託者は、この事業を実施するに当たり責任者を定めるとともに、適正な職員配置をするものとする。

(実施計画表等の作成)

第10 受託者は、利用者に提出するサービス内容、利用日の決定及びサービスの実施状況等に関し、生きがい対応型デイサービス実施計画(実績)(様式第7号)を作成するものとする。

(月報の提出)

第11 受託者は、生きがい対応型デイサービス事業利用状況報告書(様式第8号)を作成し、翌月10日までに町長に提出するものとする。

(補則)

第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(岩手町デイサービス事業実施要綱の廃止)

2 岩手町デイサービス事業実施要綱(平成3年岩手町告示第10号)は、廃止する。

(平成17年4月1日告示第64号)

平成17年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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岩手町生きがい対応型デイサービス事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第36号

(平成28年4月1日施行)