○岩手町水洗化改造資金利子補給規則

平成14年3月28日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、水洗化改造資金の融資を行う融資機関への利子補給を町が行うことにより、水洗化の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水洗化 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第1項の規定による水洗便所にするための改造(同法第10条第1項に規定する排水設備を設置する場合を含む。)及び岩手町戸別浄化槽条例(平成18年岩手町条例第15号。以下「浄化槽条例」という。)第2条第1項第4号の排水設備の設置で、新築(建築確認を伴う増改築を含む)の家屋に係るものを除く。

(2) 水洗化改造資金 水洗化に要する経費に充てるための資金をいう。

(3) 融資機関 水洗化改造資金の融資を行う金融機関で町長の指定するものをいう。

(4) 戸別浄化槽 浄化槽条例に基づき設置された又は設置される予定の浄化槽をいう。

(5) 申請者 水洗化を行うために当該改造工事に係る融資を融資機関から受ける個人で、町税及び岩手都市計画受益者負担金及び浄化槽条例第11条に定める分担金(以下「下水道受益者負担金等」という。)に滞納が無い者であり、改造工事を行う建築物の所有者であるか否かを問わない。

(利子補給)

第3条 町は、申請者が融資機関より水洗化改造資金の融資を受けることについて申請があった場合、この規則に基づき、予算の範囲内で、融資機関に対して当該融資に係る利子補給を行う。

(利子補給の内容)

第4条 第3条の利子補給は、町長と融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとし、当該利子補給の対象となる水洗化改造資金の融資に関する内容は、次のとおりとする。

(1) 対象限度額

 一戸建一般住宅 100万円以内

 アパート等共同住宅 一世帯につき45万円以内

(2) 償還期間 5年以内

(3) 融資利率 融資機関と申請者において締結された水洗化改造資金に係る融資契約(以下「融資契約」という。)における利率

(4) 同一家屋の改造資金の利子補給は、1回限りとする。

(5) その他必要な条件は、融資機関の定めるところによる。

(利子の補給)

第5条 利子補給の額は、3月1日から8月末日までの期間(以下「前期」という。)及び9月1日から翌年の2月末日までの期間(以下「後期」という。)における改造資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、その期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、融資利率を上限として年4.0パーセント以内とする。ただし、償還期日を経過した融資に係る利子(災害その他町長が特に必要と認めた場合の利子を除く。)は、当該利子補給の対象としない。

2 前項により算定した利子補給の補給時期は、次の通りとする。

(1) 3月1日から8月末日までの期間の利子補給については9月末日

(2) 9月1日から2月末日までの期間の利子補給については3月末日

(融資の確認)

第6条 利子補給の対象となる改造資金の融資を受けようとする者は、岩手町下水道条例(平成13年岩手町条例第25号。以下「下水道条例」という。)第5条の規定による排水設備等の計画の申請及び確認(以下「計画確認」という。)を受ける前又は浄化槽条例第5条第1項の規定による工事計画の承諾の前に水洗化改造資金融資確認申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、あらかじめ町長の確認を受けてから融資機関に申し込まなければならない。

(1) 改造工事に係る排水設備指定工事店(下水道条例第6条の町長の指定を受けている者をいう。)の工事見積書及び工事図面

2 町長は、前項の申請について工事の内容が適正であること及び第3条第2項の要件を満たすことを確認したときは、申請者に対し、水洗化改造資金融資確認通知書(様式第2号。以下「融資確認通知書」という。)により通知するものとする。

(融資の申込み及び決定)

第7条 前条第2項の確認を受けた者は、融資機関の指定する融資申込書に計画確認を受けたことを証する書類及び融資確認通知書を添えて、融資機関に対し融資の申込みを行うものとする。

2 融資機関は、前項の規定による申込みに基づき融資の決定をしたときは、申込者に対し、水洗化改造資金融資決定書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前項の融資の決定を受けた者は、改造工事が完了したときは、下水道条例第14条第2項に規定する排水設備等工事完了検査済証を融資機関に提示しなければならない。

4 融資機関は、前項の提示を受けたときは、速やかに、融資の決定を受けた者の預金口座に改造資金を入金するものとする。

(利子補給の承認)

第8条 融資機関は、改造資金の融資に係る利子補給を受けようとするときは、前条第2項の融資の決定後遅滞なく水洗化改造資金利子補給承認申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、当該申請書を審査し、その融資について利子補給をすることが適当であると認めたときは、水洗化改造資金利子補給承認書(様式第5号)により利子補給の承認を行うものとする。

(融資の報告)

第9条 融資機関は、前条の利子補給の承認が行われた改造資金に係る融資を行ったときは、当該融資を行った日から10日以内に水洗化改造資金融資報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(融資条件の変更承認)

第10条 第8条の利子補給の承認を受けた融資機関は、当該利子補給に係る融資の償還方法その他の条件を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(事情の変更による承認の取消し)

第11条 町長は、改造資金に係る利子補給の承認をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、当該利子補給の承認の全部又は一部を取り消し、又はその承認の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(利子補給金の請求及び交付)

第12条 融資機関は、第8条第2項の規定により承認を受けた利子補給金の交付を受けようとするときは、水洗化改造資金利子補給金交付請求書(様式第7号)に水洗化改造資金貸付内訳書(様式第8号)を添付して、前期に係る利子補給金については8月末日までに、後期に係る利子補給金についてはその翌年の2月末日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出を受けたときは、当該書類を審査し、その内容が適正であると認めたときは、請求書を受理したときから30日以内に利子補給金を交付するものとする。

(利子補給の打切り等)

第13条 町長は、改造資金の融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資機関に対する当該融資に係る利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 改造資金を融資の目的以外の目的に使用したとき。

(2) 詐欺その他不正の行為により融資を受けたとき。

(3) 正当な理由がなく改造資金に係る償還金の償還を怠ったとき。

2 町長は、融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの規則又は第4条の契約に違反したときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長と融資機関において協議の上別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年9月19日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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岩手町水洗化改造資金利子補給規則

平成14年3月28日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)