○町営建設工事に係る指名停止等の措置要領

平成14年3月28日

訓令第2号

(趣旨)

第1 この要領は、町営建設工事の請負契約の適正な執行を確保するため町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程(昭和57年告示第19号)第6条に規定する資格者(以下「有資格業者」という。)の指名停止等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2 指名停止とは、有資格業者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第2項の規定に該当することとなった場合において、一定期間、指名競争入札に参加させない決定をすることをいう。

2 町長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

3 前項の場合において、特に重大と認められる事案については、あらかじめ指名競争入札審議会の意見を聴くものとする。

4 町長が第2項の指名停止を行ったときは、契約担当者(岩手町財務規則(昭和47年岩手町規則第9号)第112条第1項に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、当該有資格業者を入札に参加させてはならない。当該有資格業者を構成員に含む特定共同企業体についても同様とする。この場合、当該指名停止に係る有資格業者及び当該有資格業者を構成員に含む特定共同企業体を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3 町長は、第2第2項の規定により元請負人について指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 町長は、第2第2項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

3 町長は、第2第2項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 指名停止の期間中に、別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 指名停止の期間の満了後1箇年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(3) 別表第2第1号から第7号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第7号までの措置要件に該当することとなったとき(前2号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表第1及び別表第2各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表第1及び別表第2各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止の通知)

第5 町長は、第2第2項若しくは第3各項の規定により指名停止を行い、第4第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくそれぞれ指名停止通知書(様式第1号)、指名停止期間変更通知書(様式第2号)又は指名停止解除通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認めたときは、通知を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町の発注した工事(以下「町発注工事」という。)に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第6 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(下請の禁止)

第7 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が町発注工事を下請し、若しくは受託することを認めてはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第8 町長は、指名停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(建設関連業務及び物品の買入れ等への準用)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2、第4関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 町が発注する工事の請負契約に係る指名競争において、町営建設工事入札参加資格審査申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑工事)

 

2 町発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

3 岩手町の区域内における工事で次に掲げるものの施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

(1) 国、県、公団等又は町が出資している公社等が発注した工事

(2) 土地改良区又は農業協同組合等が発注した工事で町が指導監督責務を負っているもの

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反)

 

4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(公衆損害事故)

 

5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

6 前号に掲げる工事以外の工事(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(工事関係者事故)

 

7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

(注) 一般工事は原則として岩手町の区域内における工事とするが、岩手町の区域外(ただし、岩手県内に限る。)における工事であっても、事故等が特に重大であると認められるときは、措置の対象とする。

別表第2(第2、第4関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

 

1 次に掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から

(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

4箇月以上12箇月以内

(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)

3箇月以上9箇月以内

(3) 有資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

2箇月以上6箇月以内

2 次に掲げる者が岩手町の区域内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から

(1) 代表役員等

3箇月以上9箇月以内

(2) 一般役員等

2箇月以上6箇月以内

(3) 使用人

1箇月以上3箇月以内

3 次に掲げる者が岩手町の区域外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から

(1) 代表役員等

2箇月以上6箇月以内

(2) 一般役員等

1箇月以上3箇月以内

(独占禁止法違反)

 

4 町発注工事に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3箇月以上9箇月以内

5 次に掲げる区域において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(前号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から

(1) 岩手町の区域

2箇月以上9箇月以内

(2) 岩手町を除く区域

1箇月以上9箇月以内

(談合)

 

6 町発注工事に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から3箇月以上12箇月以内

7 次に掲げる区域において、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(前号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴の提起を知った日から

(1) 岩手町の区域

2箇月以上12箇月以内

(2) 岩手町を除く区域

1箇月以上12箇月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

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町営建設工事に係る指名停止等の措置要領

平成14年3月28日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成14年3月28日 訓令第2号
令和4年2月15日 訓令第1号