○岩手町公民館分館長設置等に関する規則

平成13年3月23日

教育委員会規則第2号

(設置)

第1条 岩手町の社会教育及び公民館活動の振興を図るため、岩手町公民館分館長(以下「分館長」という。)を置くことができる。

(委嘱)

第2条 分館長は、次の各号に該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 社会教育及び公民館活動に関し、識見と経験を有する者

(2) 社会的信望があり、かつ、活動的な者

(任用期間)

第3条 分館長の任期は、1年とする。ただし、欠員を生じた場合における分館長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 分館長は、再任することができる。

3 教育委員会は、特別な理由がある場合は、第1項の規定にかかわらず、任期中においても委嘱を解くことができる。

(職務)

第4条 分館長は、社会教育及び公民館活動に関し、教育委員会が定める社会教育の指導方針及び指導計画に従い、次に掲げる事項について適切な指導又は助言を行うものとする。

(1) 岩手町公民館運営管理規則(昭和47年岩手町教育委員会規則第2号)第2条に定める事業のうち、公民館分館に係る学級、講座等の学習活動に関すること。

(2) その他分館の事務及び事業に関すること。

(服務)

第5条 分館長は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例及び規則等に従い、かつ、中央公民館長の職務上の命令に従わなければならない。

2 分館長は、その信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 分館長は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(勤務)

第6条 分館長の勤務日は、原則として1週間につき3日を標準とし、勤務日及び1日の勤務時間は、教育長が定める。

(報酬及び費用弁償)

第7条 分館長には、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年岩手町条例第14号)に定めるところにより、報酬を支給し、職務のために旅行したときは、その費用を弁償する。

(研修)

第8条 分館長は、常にその職務を遂行するために必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、分館長に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩手町公民館分館長設置等に関する規則

平成13年3月23日 教育委員会規則第2号

(平成20年9月22日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年3月23日 教育委員会規則第2号
平成20年9月22日 教育委員会規則第3号