○いきがい交流センター条例施行規則

平成15年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、いきがい交流センター条例(平成15年岩手町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、いきがい交流センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。

(使用の許可申請)

第3条 条例第2条第1項の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いきがい交流センター使用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の申請は、センターを使用する日の3月前から行うことができるものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第4条 町長は、許可するときは、いきがい交流センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。これを変更するときも、同様とする。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条に規定する公益を目的として使用すると認めたときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公益のために使用するとき。

(2) 公共的団体が公益のために使用するとき。

(3) その他町長が適当と認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、いきがい交流センター使用料減免許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

いきがい交流センター条例施行規則

平成15年3月28日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)