○岩手町監査委員事務処理規程

平成16年6月16日

監査委員訓令第1号

岩手町監査委員事務局規程(平成13年岩手町監査委員訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 事務局(第2条―第6条)

第3章 代決及び専決(第7条―第9条)

第4章 公印及び文書の処理(第10条・第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 事務局

(係の設置)

第2条 事務局に庶務係を置く。

(分掌事務)

第3条 庶務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(2) 文書に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 監査、検査及び審査に関すること。

(5) 監査結果の報告及び公表に関すること。

(6) 監査委員の庶務に関すること。

(7) その他必要と認める事項

(職の設置)

第4条 事務局に事務局長を置く。

2 必要に応じ、事務局に主幹、局長補佐、係長、主査、主任、副主任、主事及び主事補を置くことができる。

3 主幹、局長補佐、係長、主査、主任、副主任、主事及び主事補は、書記その他の職員をもって充てる。

(職務)

第5条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 主幹は、事務局長を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、所管する係の事務を処理し、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 局長補佐は、事務局長を補佐し、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、所管する係の事務を処理する。

5 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(勤務条件、服務等)

第6条 職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務等については、町長部局の職員の例による。

第3章 代決及び専決

(不在代決)

第7条 事務局長の専決事項で、事務局長が不在のときは主幹が、主幹を置かない場合であって局長補佐を置く場合にあっては局長補佐が、それ以外の場合にあっては事務局長があらかじめ指定する書記がその事務を代決する。

2 代決者は、事の重大又は異例な事項については、代決することができない。

3 代決をする書類は、代決である旨の表示をしなければならない。

4 代決者は、代決した事項について速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(事務局長の専決事項)

第8条 事務局長の専決事項は、町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和44年岩手町訓令第2号)及び岩手町長部局代決専決規程(昭和41年岩手町訓令第7号)に定める各課長等の共通専決事項のほか、次の事項を専決することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 文書及び物品の収受、配布及び発送に関すること。

(3) 監査事務に関する関係書類又は資料の提出に関すること。

(4) 監査請求に関する関係資料の収集及び調査に関すること。

(5) 監査結果の公表手続きに関すること。

(専決の制限)

第9条 前条に規定する専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、専決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛争論争があるとき、又は処理の結果紛争論争を生じるおそれがあるとき。

(3) 前各号に規定するほか、特に監査委員において事案を了知しておく必要があると認められるとき。

第4章 公印及び文書の処理

(公印)

第10条 公印の種類、印刻文字、字体、材質、大きさ及び使用区分は、別表のとおりとする。

2 保管者は、公印を調製し、又は改刻したときは、当該公印の印影を公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。

3 公印の保管者は、事務局長とする。

(文書の取扱い等)

第11条 前条に定めるほか、事務の処理及び文書の取扱いについては、町長部局の事務処理及び文書取扱いの例による。

1 この訓令は、平成16年6月16日から施行する。

2 この訓令の施行前に監査委員名及びその他の職名をもって発した公文書に係る印は、この訓令による公印とみなす。

(平成18年3月31日監委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日監委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

番号

種類

印刻文字

字体

印材

寸法

(ミリメートル)

使用区分

1

監査委員印

岩手町監査委員之印

てん書

つげ

方 21

監査委員名をもって発する文書

2

代表監査委員印

岩手町代表監査委員之印

てん書

つげ

方 21

代表監査委員名をもって発する文書

3

事務局長印

岩手町監査委員事務局長之印

てん書

つげ

方 21

監査委員事務局長名をもって発する文書

画像

岩手町監査委員事務処理規程

平成16年6月16日 監査委員訓令第1号

(平成31年4月1日施行)