○岩手町工場等設置奨励条例施行規則事務取扱要綱
平成19年6月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、岩手町工場等設置奨励条例施行規則(平成19年岩手町規則第22号。以下「規則」という。)に基づき実施する指定事務、優遇措置等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 会社の概要(様式第1号―1)
(2) 新設(増設)に係る事業計画(様式第1号―2)
(3) 新設(増設)に係る事業の実績(様式第1号―3)
(4) 岩手町工場等設置奨励措置適用工場等指定申請に係る調書(様式第1号―4)
(5) 償却資産の明細書(様式第2号)
(6) 取得固定資産の明細書(様式第3号)
(7) 取得資産の内訳表(様式第4号)
(8) 平面図(当該工場等及び取得資産の配置図) 3部
(9) 定款の写し
(10) 法人登記簿謄本の写し
(11) 確定申告書の写し(最新のもの)
(12) 営業報告書、貸借対照表及び損益計算書等の決算書類の写し(最新のもの)
(13) 特別償却を実施していない場合の理由書
(1) 初年度
ア 取得固定資産の明細書(様式第3号)
イ 平面図(当該工場等及び取得資産の配置図)
ウ 確定申告書の写し(最新のもの)
エ 営業報告書、貸借対照表及び損益計算書等の決算書類の写し(最新のもの)
(2) 2年度目以降
ア 前年度以降の取得固定資産の明細書(様式第3号、前年度以降の取得固定資産がある場合に限る。)
イ 平面図(当該工場等及び取得資産の配置図、前年度以降の取得固定資産がある場合に限る。)
ウ 確定申告書の写し(最新のもの)
エ 営業報告書、貸借対照表及び損益計算書等の決算書類の写し(最新のもの)
(1) 町内居住新規雇用者調書(様式第5号)
(2) 町内居住新規雇用者に係る雇用保険法(昭和49年法律第116号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は健康保険法(大正11年法律第70号)の被保険者であることを証明できる書面の写し
(3) 町内居住新規雇用者の居住を確認できる書面
(1) 初年度
ア 借入先金融機関発行の当該借入金に係る償還年次表の写し
イ 借入先金融機関発行の当該借入金に係る償還履歴表の写し
ウ 土地売買契約書及び土地造成工事請負契約書の写し
(2) 2年度目以降
ア 借入先金融機関発行の当該借入金に係る償還履歴表の写し
(委任)
第6条 この要綱によるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。