○岩手町企業誘致成功報酬制度実施要綱
平成20年2月14日
告示第45号
(目的)
第1 この要綱は、地域の雇用の創出及び産業の振興を図るため、新たに町内へ進出しようとする企業に関する有効な情報を有する当該企業と仲介等を行う者を企業誘致推進員(以下「推進員」という。)として委嘱し、その成果に応じ成功報酬を交付することを目的とする。
(推進員)
第2 推進員は、次の各号に掲げる者から本人の承諾を得て、町長がこれを委嘱する。
(1) 岩手町特別職(常勤の者は除く。)
(2) 岩手町ふるさと大使設置要綱(平成19年岩手町告示第19号)に定める者
(3) 岩手町ふるさと会会員
(4) 町長が特に必要と認める者
(欠格事項)
第3 次の各号のいずれかに該当する者は、推進員となることができない。
(1) 未成年者
(2) 成年被後見人又は被保佐人
(3) 岩手町職員である者
(誘致企業)
第4 この要綱の対象となる企業は、町内へ新たに進出しようとする次の各号に定める企業とする。
(1) 岩手町工場等設置奨励条例(平成19年岩手町条例第14号)第2条第1号に定める工場等の規定を満たす企業
(2) 前号のほか、町長が特に適当と認めた企業
(登録)
第5 推進員として活動を行おうとする者は、企業誘致推進員登録承諾書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項に基づき本人から承諾を得たときは、企業誘致推進員登録通知書(様式第2号)により承諾した者に通知するものとする。
(推進員の活動)
第6 推進員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 町外企業に対してのPR活動
(2) 企業誘致情報の収集活動
(3) 行政との情報交換
(4) その他企業誘致に関すること。
2 前項に規定する活動に対する活動費は、原則無償とする。
(企業誘致活動及び企業誘致審査会)
第7 推進員は、第6の情報収集活動により企業誘致に関して可能性のある情報を得たときは、誘致適正企業調査票(様式第3号)により町長に報告するものとする。
2 町長は、前項の報告を受けたときは、岩手町企業誘致審査会(以下「審査会」という。)においてその企業の事業内容等を調査、検討し、誘致適正企業と判断される場合には、誘致適正企業審査結果通知(様式第4号)により推進員に通知するものとする。
3 推進員は、前項の通知を受領したときから、町の職員と協力してその企業の誘致活動を行うことができる。
4 町長は、前項の企業誘致活動に関して推進員が行う活動について、必要と認めた場合は、一般職の職員の旅費に関する条例(平成元年岩手町条例第17号)第2条第5項の規定により旅費を支給することができる。
5 企業誘致活動は、一企業につき推進員1名で行うものとする。ただし、審査会で認められたときはこの限りでない。
6 審査会の委員及び審査事項については、別に定める。
(企業誘致成功報酬)
第8 町長は、推進員の企業誘致活動により、誘致適正企業の誘致が成功した場合、総額1,000万円を限度として、別表に定める投下固定資産総額及び常用雇用者数のそれぞれの区分に応じた成功報酬を支払うことができる。ただし、投下固定資産総額2,000万円以上、かつ、常用雇用者数6人以上の場合に限るものとする。
2 前項の投下固定資産は、事業に直接供する土地(造成費を含む。)、家屋及び償却資産とする。
3 投下固定資産に係る経費は、当該経費に係る契約書等によりその額を決定する。
4 一企業の誘致活動を複数の推進員が行った場合の成功報酬は、当該推進員ごとに第1項に規定する一推進員が行った場合の額を按分した額とする。
5 成功報酬は、当該企業の操業開始後において支払うものとし、報酬額が500万円を超える場合は分割して支払うことができる。
6 成功報酬額の確定については、成功報酬決定通知書(様式第5号)により、推進員に通知するものとする。
(推進員の委嘱の取消し)
第9 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、推進員の委嘱を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 誘致活動に偽りその他不正な行為があったとき。
(3) 第6及び第7に規定する責務を果たさないと町長が認めたとき。
(成功報酬の返還)
第10 町長は、成功報酬を交付した推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全額の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 誘致活動に偽りその他不正な行為があったと町長が認めたとき。
(その他)
第11 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
前文 抄
平成20年4月1日から施行する。
別表(第8関係)
企業誘致成功報酬額表
(1) 投下固定資産総額
区分 | 投下固定資産総額 | 成功報酬額 | |||
下限 | 上限 | ||||
1 | 2,000万円 | 以上 | 5,000万円 | 未満 | 20万円 |
2 | 5,000万円 | 以上 | 1億円 | 未満 | 50万円 |
3 | 1億円 | 以上 | 5億円 | 未満 | 80万円 |
4 | 5億円 | 以上 | 10億円 | 未満 | 100万円 |
5 | 10億円 | 以上 | 30億円 | 未満 | 200万円 |
6 | 30億円 | 以上 | 50億円 | 未満 | 300万円 |
7 | 50億円 | 以上 | 100億円 | 未満 | 400万円 |
8 | 100億円 | 以上 |
| 500万円 |
(2) 常用雇用者教
区分 | 常用雇用者 | 成功報酬額 | |||
下限 | 上限 | ||||
1 | 6人 | 以上 | 15人 | 未満 | 20万円 |
2 | 15人 | 以上 | 50人 | 未満 | 50万円 |
3 | 50人 | 以上 | 100人 | 未満 | 80万円 |
4 | 100人 | 以上 | 200人 | 未満 | 100万円 |
5 | 200人 | 以上 | 300人 | 未満 | 200万円 |
6 | 300人 | 以上 | 400人 | 未満 | 300万円 |
7 | 400人 | 以上 | 500人 | 未満 | 400万円 |
8 | 500人 | 以上 |
| 500万円 |
(注)ただし、投下固定資産総額2,000万円以上かつ常用雇用者6人以上とする。