○岩手町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月9日

条例第23号

岩手町農業委員会の委員の定数等に関する条例(平成17年岩手町条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、岩手町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項に規定する委員の定数は、10人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項に規定する農地利用最適化推進委員の定数は、16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年岩手町条例第14号)の一部を次のように改正する。

第3条第3項第1号中「及び委員」を「、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員」に改める。

別表第1中「

農業委員会の委員

会長

年額 380,000円

会長代理

年額 318,000円

委員

年額 302,000円

」を「

農業委員会の委員等

会長

基本報酬 年額 380,000円

成果報酬 予算の範囲内で町長が定める額

会長職務代理者

基本報酬 年額 318,000円

成果報酬 予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本報酬 年額 302,000円

成果報酬 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本報酬 年額 292,000円

成果報酬 予算の範囲内で町長が定める額

」に改め、同表に備考として次のように加える。

備考

1 農業委員会の委員等の成果報酬の額は、第3条の規定にかかわらず、3月に支給するものとする。

2 農業委員会の委員等の基本報酬には、別に定める活動報酬を含むものとする。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 証人等の実費弁償に関する条例(昭和60年岩手町条例第12号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第29条第4項」を「第35条第4項」に改める。

岩手町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月9日 条例第23号

(平成29年7月20日施行)