○岩手町交流宿泊施設条例施行規則
令和4年1月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町交流宿泊施設条例(令和3年岩手町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、利用しようとする日の3月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第4条 条例第11条の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 町が主催して利用する場合 10割
(2) 町が共催(国又は他の地方公共団体等の行政機関と共催する場合を除く。)して利用する場合 条例第10条別表に掲げる加算額
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合 その都度町長が定める割合
2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、岩手町交流宿泊施設利用料金減免申請書(様式第3号)により、指定管理者に申請しなければならない。
(利用料金の還付)
第5条 条例第11条ただし書の規定による利用料金の還付の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 条例第12条第1号に該当する場合 全額
2 利用料金の還付を受けようとする者は、岩手町交流宿泊施設利用料金還付申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(き損等の届出)
第6条 施設の施設設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に岩手町交流宿泊施設等き損滅失届(様式第7号)を提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年1月26日から施行する。