○岩手町交流宿泊施設条例施行規則

令和4年1月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町交流宿泊施設条例(令和3年岩手町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第8条第1項の規定により岩手町交流宿泊施設(以下「施設」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩手町交流宿泊施設使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者(町長が施設等の管理を行う場合にあっては、町長。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、指定管理者が提供する電子申請システムにより申請する場合は、この限りでない。

2 前項の申請は、利用しようとする日の3月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第3条 指定管理者は、条例第8条の規定による施設の利用の許可をしたときは、岩手町交流宿泊施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし、指定管理者が提供する電子申請システムにより使用申請したときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第4条 条例第11条の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 町が主催して利用する場合 10割

(2) 町が共催(国又は他の地方公共団体等の行政機関と共催する場合を除く。)して利用する場合 条例第10条別表に掲げる加算額

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合 その都度町長が定める割合

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、岩手町交流宿泊施設利用料金減免申請書(様式第3号)により、指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定により申請を受け、利用料金の減額又は免除の可否を決定したときは岩手町交流宿泊施設利用料金減免可否決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第5条 条例第11条ただし書の規定による利用料金の還付の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第12条第1号に該当する場合 全額

(2) 条例第12条第2号及び第3号に該当する場合 指定管理者が別に定める額

2 利用料金の還付を受けようとする者は、岩手町交流宿泊施設利用料金還付申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定により申請を受け、利用料金の還付の可否を決定したときは岩手町交流宿泊施設利用料金還付可否決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(き損等の届出)

第6条 施設の施設設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に岩手町交流宿泊施設等き損滅失届(様式第7号)を提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和4年1月26日から施行する。

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岩手町交流宿泊施設条例施行規則

令和4年1月26日 規則第2号

(令和4年1月26日施行)