○岩手町表彰条例等に関する要綱

平成12年3月17日

告示第11号

(目的)

(寄附の基準)

第2 条例第4条第2号の寄附とは、町に対する自発的行為で、その寄附1件は、負担付寄附の性格をもたない一般的寄附行為とする。

2 前項の寄附行為は、個人で100万円以上(団体の場合は200万円以上)の金又はその額に相当する寄附行為をした者とする。

(功労の基準)

第3 規則第2条の「著しい功労」とは、その事項が広く一般町内外で認められるものとする。

(善行為)

第4 規程第4条の「奉仕的な活動」には、自治振興会長で10年以上在職した者を含めるものとする。

1 この告示は、平成12年3月17日から施行する。

2 表彰該当者調査要綱は、廃止する。

岩手町表彰条例等に関する要綱

平成12年3月17日 告示第11号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成12年3月17日 告示第11号