○岩手町表彰条例等に関する要綱
平成12年3月17日
告示第11号
(目的)
第1 この要綱は、岩手町表彰条例(昭和40年岩手町条例第7号。以下「条例」という。)、岩手町表彰規則(平成12年岩手町規則第1号。以下「規則」という。)及び岩手町顕彰規程(平成12年岩手町告示第10号。以下「規程」という。)の施行に関し、表彰該当者等の取扱いについて定める。
(寄附の基準)
第2 条例第4条第2号の寄附とは、町に対する自発的行為で、その寄附1件は、負担付寄附の性格をもたない一般的寄附行為とする。
2 前項の寄附行為は、個人で100万円以上(団体の場合は200万円以上)の金又はその額に相当する寄附行為をした者とする。
(功労の基準)
第3 規則第2条の「著しい功労」とは、その事項が広く一般町内外で認められるものとする。
(善行為)
第4 規程第4条の「奉仕的な活動」には、自治振興会長で10年以上在職した者を含めるものとする。
附則
1 この告示は、平成12年3月17日から施行する。
2 表彰該当者調査要綱は、廃止する。