○岩手町森林整備業務入札参加資格審査実施要綱

平成17年2月24日

告示第6号

(趣旨)

第1 森林整備業務の入札に参加する者の資格については、事業の公共性並びに特殊性に鑑み、法人の信用、技術及び施工能力等について、資格審査基準を設け、適正に審査を行うものとする。

なお森林整備業務に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(いずれも簡易なものを除く)の入札は、町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程(昭和57年岩手町告示第19号)によるものとする。

(資格審査の申請等)

第2 森林整備業務の競争入札に参加する者に必要な資格、方法等については、平成17年岩手町告示第5号(岩手町が発注する森林整備業務の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査に関する規程。以下「告示」という。)に定めるところによる。

2 告示第5条第1項、第8条第2項及び第9条第2項に規定する森林整備業務入札参加資格審査申請書等(以下「申請書」という。)の様式は別記様式に定めるとおりとする。

(1) 森林整備業務の入札参加資格審査申請書類

① 森林整備業務入札参加資格審査申請書(様式第1号)

② 定款の写し(法人の場合に限る)

③ 法人登記簿の謄本又は商業登記簿の謄本(法人の場合に限る)

④ 入札参加資格審査申請書を提出する日の属する年の直前1年間に納付した次の税目に係る納税証明書

ア 法人税(個人においては所得税)

イ 消費税

ウ 県民税、事業税

エ 岩手町税

⑤ 森林整備業務技術者名簿(様式第2号)

(2) 森林整備業務入札参加資格承継承認申請書(様式第3号)

(3) 入札参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第4号)

3 告示第4条第3号に規定する技術職員は次の各号に掲げるものとする。

(1) 業務を実施するのに必要な十分な知識と実務経験を有する者(以下「業務管理者」という。)

(2) 業務の実施現場に常駐し、専門的な指導監督を行うことのできる知識及び技術を有する者(以下「専門技術者」という。)

(3) 業務の実施現場における施業を実施するのに必要な技術を有する者(以下「技術作業員」という。)

4 前項に規定する技術職員の資格要件は別表第1によるものとする。

5 森林整備業務の入札参加資格があると認められた者(以下「有資格者」という。)のうち業務管理者及び専門技術者に変更があったときは、当該森林整備業務有資格者は、森林整備業務技術者名簿変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

6 申請書の提出期間は、定期審査を行う年度の1月4日から3月末日までとする。

(審査の項目及び審査基準)

第3 森林整備業務入札参加資格審査の項目及び基準は、次表のとおりとする。

審査項目

基準等

法人登記簿謄本等による審査

(1) 法人格

告示第2に規定した法人であること

(2) 自己資本の額(出資金及びこれに代わるものを含む)

50万円以上であること

納税証明書による審査

(3) 納税状況

滞納がないこと

申請書による審査

(1) 経営状況

経営内容の確認

(2) 森林整備業務の施工実績

施工能力の確認

(3) 従業員等の内訳

業務管理者を有すること

専門技術者を有すること

技術作業員を2名以上有すること

(4) 社会保険等への加入状況

① 労働災害保証保険

② 雇用保険

③ 健康保険・国民健康保険

④ 年金制度

⑤ 退職金制度

加入が義務付けられている各種保険及び年金制度に加入していること

(5) 労働安全衛生管理体制等の状況

① 安全衛生管理体制

ア 安全管理者・衛生管理者

イ 安全衛生推進者

ウ 各種作業主任者

法令等で義務付けがされている資格者を有すること

② 労働基準監督署等から受けた指導等

当該署等から受けた重要な指導の有無の確認

③ 労働災害発生状況

労働災害発生時の有無についての確認

(6) 林業機械保有台数

業務を実施するのに必要な機械を保有していること(台数不問)

(森林整備業務入札参加資格者名簿への登載)

第4 有資格者については、森林整備業務入札参加資格者名簿に登載する。

(入札参加の取消し等)

第5 有資格者が次の各号の一に該当するに至った場合は、入札参加資格を取り消すものとする。

(1) 競争入札に係る契約を締結する能力を有しないもの及び破産者で復権を得ない者、ただし、特別の理由がある場合を除く

(2) 契約の履行に当たり、故意に森林整備業務を粗雑にし、又は材料の品質若しくは数量に関して不正をした者

(3) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(4) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者

(6) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者

(7) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(8) 前各号の一の該当する者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者

2 前項の規定により入札参加資格を取り消された場合は、当該有資格者に対してその旨を通知する。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第6 町長は、指名競争入札の参加者を指名するときは、森林整備業務入札参加者名簿に登記されている資格者から、契約の内容に適合した履行を確保するため、資格者の業務経歴、雇用する技術職員の数等を勘案して指名する。

(準用規定)

第7 町営建設工事に係る指名停止等の措置要領(平成14年岩手町訓令第2号)及び岩手町暴力団等排除措置要綱(平成24年岩手町告示第55号)は岩手町の発注する森林整備業務の請負契約に係る指名競争入札についても準用する。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成17年2月24日から施行する。

(平成24年9月20日告示第55号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1

告示第4第3号に規定する技術職員の資格要件等

番号

技術職員の種別

資格要件

雇用人数

1

業務管理者

業務を実施するのに必要な十分な知識と実務経験を有する者

1名以上

2

専門技術者

次のいずれかの資格を有する者

1名以上

①技術士(林業部門)

技術士法に定める技術士試験に合格した者

②林業技士(林業経営部門)

(社)日本林業技術協会の認定する林業技士

③岩手県林業作業士(グリーンマイスター)

各種林業作業について、研修実施機関の研修を修了した者

④岩手町長が認めた者

別表第2による

3

技術作業員

業務の実施現場における施業を実施するのに必要な技術を有する者

3名以上

別表第2

別表第1の2専門技術者④に規定する岩手町長が認めた者

資格等

森林整備実務の実務経験年数

受験資格等

1

林業改良指導員資格試験に合格した者

合格後1年以上

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第69条の2に規定する短期大学〈次号において「短期大学」という。〉を除く。)において林業に関する正規の課程を修めて卒業した者又は当該課程を修める者のうち試験の実施期日から起算して1年以内に卒業見込みの者。

(2) 短期大学又は森林法施行令に基づき「農林水産大臣の指定する試験研究機関及び教育機関を指定(昭和33年農林水産省告示第125号)」のよる農林水産大臣が指定する教育機関において林業に関する正規の課程を修めて卒業した者で、卒業後試験の実施期日までに、次のア若しくはイの職務に従事した機関又はこれらの期間を通算した期間が2年以上に達する者

ア 国、地方公共団体その他法人格を有する団体の林業に関する試験研究機関又は学校教育法による高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)その他これと同等以上の教育機関における林業に関する試験研究又は教育

イ 国、地方公共団体その他法人格を有する団体における林業に関する技術についての普及又は指導

(3) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による検定に合格した者で、卒業又は検定合格後試験の実施期日までに、前号のア若しくはイの職務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が6年以上に達する者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると町長が認めた者

2

1の受験資格を有する者又はこれに準ずる者

取得後2年以上

 

3

岩手県若しくは他の都道府県が実施する森林整備技術者養成講座の修了証の交付を受けた者

 

 

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岩手町森林整備業務入札参加資格審査実施要綱

平成17年2月24日 告示第6号

(平成24年9月20日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成17年2月24日 告示第6号
平成24年9月20日 告示第55号