○町営住宅等の一時使用に関する要綱

平成24年3月30日

告示第19号

(目的)

第1 この要綱は、災害により住宅での居住が困難になった者に対し、地方自治法第238条の4第7項の規定に基づき、一時的な町営住宅等の使用を許可することにより、被災者の自立した生活の開始を支援することを目的とする。

(用語の意義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 町営住宅等 町営住宅条例(平成9年岩手町条例第26号)第2条第1号に規定する町営住宅及び町有住宅条例(平成21年岩手町条例第10号)第2条第1号に規定する町有住宅をいう。

(2) 被災者 本町において、災害により自ら居住する住宅での居住が困難になった者をいう。

(3) 一時使用 災害時の緊急避難として、期間を限って町営住宅等を使用することをいう。

(4) ペット 犬や猫等で近隣住民に騒音・臭い・アレルギー等の迷惑を及ぼす恐れのあるものをいう。

(一時使用の許可条件)

第3 町長は、町営住宅等に公募による入居に支障がない適当な空き家があり、かつ、被災者が次の各号の全てに該当する場合に限り、町の指定する空き家住宅の一時使用を許可することができる。ただし、国又は他の地方公共団体からの要請により、被災者に対し一時使用の許可をしようとする場合は、第1号から第4号までに掲げる要件を具備することを要しない。

(1) 現に岩手町内において居住している住宅が災害(故意又は重大な過失による場合を除く。)によって引き続き居住することが困難になり、他に避難する住宅がない者であること。

(2) 被災の証明書の発行を受けている者であること。

(3) 一時使用の許可を受けようとする被災者世帯の収入が、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第29条第1項に規定する収入の基準を超えない者であること。

(4) ペットの飼育を行わない者であること。

(5) 入居者(名義人)及び同居者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(一時使用の許可申請等)

第4 一時使用の許可を受けようとする被災者は、被災した日から14日以内に次の申請書を町長に申請しなければならない。

(2) 行政財産使用料減免申請書(許可規則様式第7号)

(3) 町営住宅にあっては、町営住宅の敷金の減免・徴収猶予承認申請書(町営住宅条例施行規則(平成9年岩手町規則第9号)様式第14号)

(4) 町有住宅にあっては、町有住宅の敷金の減免・徴収猶予承認申請書(町有住宅条例施行規則(平成21年岩手町規則第5号)様式第12号)

2 前項の申請には、次の書類を添えなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体からの要請により、被災者に対し一時使用の許可をしようとする場合は、町長は書類の添付を免除することができる。

(1) 被災者世帯の住民票(続柄を確認できるもの)

(2) 被災の証明書(申請時に原本を提示すれば写しでよい)

(3) 町県民税課税証明書(最新年度のもの)

(4) 申立書(世帯全員が被災した物件以外の住宅を所有していないこと)

(5) その他町長が必要と認める書類

(使用許可)

第5 町長は、被災者から前条の申請書類が提出された場合は、速やかに第3に規定する許可条件を備えているかを審査し、使用を許可するときは行政財産使用許可書(許可規則様式第2号)を交付するものとする。

(一時使用できる期間)

第6 一時使用できる期間は、3箇月を限度とする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、申請により1回に限り3箇月を限度として延長することができるものとする。

2 使用期間の延長の手続きは、第4及び第5の規定の例による。この場合において、第4各号の書類は、町長から指示があるものを除き、提出することを要しない。

(使用料の減免)

第7 町長は、一時使用を許可するにあたり、当該町営住宅等の使用料につき、岩手町行政財産の使用料徴収条例(昭和50年岩手町条例第18号)第3条第3号の規定に基づき免除する。

(敷金の徴収猶予)

第8 町長は、一時使用を許可するにあたり、当該町営住宅等の敷金の納付につき、町営住宅条例施行規則第13条第2項及び町有住宅条例施行規則第13条第2項の規定により、使用許可期間満了日まで徴収を猶予する。

(入居者の費用負担義務)

第9 被災者は、一時使用の許可を受けた住宅を使用するにあたり、次の費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(条例等の遵守義務)

第10 被災者は、一時使用の許可を受けた住宅を使用するにあたり、町営住宅条例町有住宅条例町営住宅条例施行規則及び町有住宅条例施行規則を準用することとし、これらを許可条件とともに遵守しなければならない。

(明渡し請求)

第11 町長は、町営住宅等の一時使用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は使用許可を取り消し、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 第3に規定する許可条件を遵守しないとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(退去時の修繕費用)

第12 退去時における町営住宅等の修繕費用は、免除する。ただし、使用者が故意又は過失により住宅を滅失又は毀損したときは、町の指示に従い原状に回復し、又はこれにより生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第13 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

 抄

平成24年4月1日から施行する。

町営住宅等の一時使用に関する要綱

平成24年3月30日 告示第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成24年3月30日 告示第19号